6か月以上10年以下の懲役
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
痴漢は実務上、その犯行態様によって「強制わいせつ罪」「迷惑防止条例の痴漢の罪」のどちらかが選択されます。
強制わいせつ罪は法定されている罪が重く、より重大な痴漢事案について適用される傾向があります。
また、直接身体に触れない場合であっても、「迷惑防止条例の卑わいな言動」に該当するとされ、検挙される可能性はあります。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「暴行又は脅迫」を用いてわいせつな行為をしたとき強制わいせつ罪に問われます。
ここで言う「暴行又は脅迫」には、判例上「被害者の意思に反して行われた」といった程度の行為も該当します。
実務上は「衣服の下から直接身体に触れた」といった痴漢態様の場合、強制わいせつ罪が適用されやすいようです。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
迷惑防止条例は各都道府県がそれぞれ制定している条例であり、地域ごとにそれぞれ差異があります。
なお条例と言っても刑事罰が規定されており、違反すれば刑法に違反したときと同じように刑罰が科され得ます。
迷惑防止条例は実務上、「衣服の上から身体に触れた」といった痴漢行為について適用されやすいです。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
「身体に触れる」という行為以外についても、たとえば「スカートめくりをする」」「下品な言葉を投げかける」「執拗ににおいを嗅ぐ」といった行為について、この卑わいな言動に当たる可能性があります。
これら卑わいな言動にあたる痴漢行為についても取締りの対象となり得ます。
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