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DVで適用される刑罰

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」では、DVについて、配偶者や事実婚者、過去配偶者や事実婚関係にあった者から加えられる「身体に対する暴力」「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義されています。
実務上は、刑法の暴行や傷害によって検挙されるケースが多いです。

刑法208条 暴行

2年以下の懲役
もしくは30万円以下の罰金
または拘留もしくは科料

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

たとえ夫婦間であっても、相手を殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなどすれば暴行罪が成立します。
判例上は服を掴んで引っ張る、物を投げつけるといった行為も暴行に該当し得ます。
暴行の結果、相手が怪我すれば、そのケガがどれだけ軽微でも後述の傷害罪に問われ得ます。

刑法204条 傷害

15年以下の懲役
または50万円以下の罰金

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

相手にケガを負わせた場合には傷害罪に問われ得ます。
基本的には、どれだけ軽微なケガであっても傷害罪は成立し得ると考えるべきでしょう。

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