5年以下の懲役
または300万円以下の罰金
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
児童買春は「児童買春・児童ポルノ禁止法」によって処罰されます。
児童本人に対してお金などを渡すだけでなく、その児童に性交等をあっせんしている者や児童の保護者等にお金を渡し、児童と性交等をした場合も処罰の対象となります。
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
児童買春における性交等は、条文上「性交若しくは性交類似行為」「自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器、肛門、乳首を触る」「児童に自己の性器等を触らせる」とされています。
対価を渡したうえで上記の性交等を児童とすれば、この条文により処罰されることになります。
※ 無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
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