判決文抜粋
「(第三者がネット上に掲示していた児童ポルノについて、そのページのURLを掲示した行為)は,(略:児童ポルノ禁止法)7条4項の「公然と陳列した」に該当する」
児童ポルノにかかる犯罪としては、「ネット上に児ポ動画像等を貼り付けた」「淫行に当たる行為をした際に動画像等を撮影した」といった態様が典型です。
この2つの犯行態様について最高裁まで争われた裁判例があるので、ここでご紹介します。
「(第三者がネット上に掲示していた児童ポルノについて、そのページのURLを掲示した行為)は,(略:児童ポルノ禁止法)7条4項の「公然と陳列した」に該当する」
児童ポルノをネット上に掲載する行為は、児童ポルノを不特定多数の者に提供したとされて罪に問われます。
この裁判例は児童ポルノそのものではなく、児童ポルノが掲載されていたwebページのURLについて「bbs」という部分を「ビービーエス」と改変するなどしたうえで掲載した行為について、審理されたものとなります。
結論としては、裁判官2名の反対意見などもありましたが、この行為は児ポ法違反の正犯(主犯)にあたると判断され、被告人は懲役8月執行猶予3年および罰金30万円の有罪となりました。
「被害児童に性交又は性交類似行為をさせて撮影することをもって児童ポルノを製造した場合においては,(略:この行為は)併合罪の関係にあるというべきである。」
中学校の教員として勤務していた被告人が淫行をし、またその際にカメラで撮影をしたという事案について審理された裁判例です。
このケースでは、児童福祉法違反と児ポ禁止法違反の2つの罪が成立するとされましたが、最高裁でこの2つは併合罪の関係にあると示されました。
併合罪となった場合、刑の長期が引き上げられるので、より重い刑を科される可能性が出てきます。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。