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児童ポルノの有名裁判例

児童ポルノにかかる犯罪としては、「ネット上に児ポ動画像等を貼り付けた」「淫行に当たる行為をした際に動画像等を撮影した」といった態様が典型です。
この2つの犯行態様について最高裁まで争われた裁判例があるので、ここでご紹介します。

児ポ禁止法における「公然と陳列した」の定義について参考となる裁判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 平成21年(あ)第2082号 判決年月日: 平成24年7月9日

判決文抜粋

「(第三者がネット上に掲示していた児童ポルノについて、そのページのURLを掲示した行為)は,(略:児童ポルノ禁止法)7条4項の「公然と陳列した」に該当する」

弁護士の解説

児童ポルノをネット上に掲載する行為は、児童ポルノを不特定多数の者に提供したとされて罪に問われます。
この裁判例は児童ポルノそのものではなく、児童ポルノが掲載されていたwebページのURLについて「bbs」という部分を「ビービーエス」と改変するなどしたうえで掲載した行為について、審理されたものとなります。
結論としては、裁判官2名の反対意見などもありましたが、この行為は児ポ法違反の正犯(主犯)にあたると判断され、被告人は懲役8月執行猶予3年および罰金30万円の有罪となりました。

児ポ法と児童福祉法の淫行の罪とが併合罪になると判示した裁判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 平成19年(あ)第619号 判決年月日: 平成21年10月21日

判決文抜粋

「被害児童に性交又は性交類似行為をさせて撮影することをもって児童ポルノを製造した場合においては,(略:この行為は)併合罪の関係にあるというべきである。」

弁護士の解説

中学校の教員として勤務していた被告人が淫行をし、またその際にカメラで撮影をしたという事案について審理された裁判例です。
このケースでは、児童福祉法違反と児ポ禁止法違反の2つの罪が成立するとされましたが、最高裁でこの2つは併合罪の関係にあると示されました。
併合罪となった場合、刑の長期が引き上げられるので、より重い刑を科される可能性が出てきます。

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