1
被害届提出・告訴
2
警察が事件を認知
3
捜査
児童ポルノ犯罪は「ネット上に児童ポルノを掲載する」「ネット等を使用し児童ポルノを収集する」といった態様の他、「児童と淫行等をし、その機会に動画像の撮影なども行う」といった態様も多いです。
後者の態様は、たとえ同意の上であったとしても児ポ禁止法の他、淫行条例や児童福祉法違反などにも問われ得ます。
児童ポルノを製造したという態様では、被害者が被害を告白することで警察が事件を認知するケースがあります。
例えば淫行に伴い児童ポルノを製造していたという態様では、不審に思った両親が被害児童を問いただし事件が露見するケースなどが典型例です。
盗撮や不正アクセス関連の犯罪などでは、スマホやPCなどが押収され中身を解析されることがあります。
そのスマホやPCに児童ポルノにあたる動画像等があった場合、現在進行している事件とはまた別件として、児童ポルノ所持等の容疑についても捜査・刑事手続きが進んでいくことになります。
違法な児童ポルノの販売業者などの摘発により、その業者から商品を購入していた個人にまで捜査の手がおよぶことがあります。
違法児童ポルノ業者の摘発に際しては、警察はその業者の顧客リスト等も押収し、解析します。
顧客リストに名前が載っていた場合、児童ポルノ所持等の疑惑をもたれ、捜査の対象になることもあるというわけです。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。