裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
昭和61年(あ)第172号 判決年月日:
昭和61年6月9日
判決文抜粋
「(麻薬所持罪と覚醒剤所持罪は)後者につき前者に比し重い刑が定められているだけで、その余の犯罪構成要件要素は同一であるところ、麻薬と覚醒剤との類似性にかんがみると、この場合、両罪の構成要件は、軽い前者の罪の限度において、実質的に重なり合つている」「両罪の構成要件が実質的に重なり合う限度で軽い麻薬所持罪の故意が成立し同罪が成立する」