
判決文抜粋
「(麻薬所持罪と覚せい剤所持罪は)後者につき前者に比し重い刑が定められているだけで、その余の犯罪構成要件要素は同一であるところ、麻薬と覚せい剤との類似性にかんがみると、この場合、両罪の構成要件は、軽い前者の罪の限度において、実質的に重なり合つている」「両罪の構成要件が実質的に重なり合う限度で軽い麻薬所持罪の故意が成立し同罪が成立する」
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
覚せい剤を所持等すると、覚せい剤取締法により処罰されます。
ここでは、覚せい剤を麻薬(コカイン)と誤認して所持した場合、いかなる罪に問われるのか判示した判例をご紹介します。
「(麻薬所持罪と覚せい剤所持罪は)後者につき前者に比し重い刑が定められているだけで、その余の犯罪構成要件要素は同一であるところ、麻薬と覚せい剤との類似性にかんがみると、この場合、両罪の構成要件は、軽い前者の罪の限度において、実質的に重なり合つている」「両罪の構成要件が実質的に重なり合う限度で軽い麻薬所持罪の故意が成立し同罪が成立する」
覚せい剤を麻薬であると誤認して所持した場合に、軽い麻薬所持罪の限度で犯罪が成立すると判示した判例です。
覚せい剤所持罪の故意がないからといって無罪となるわけでなく、同罪より軽い類似犯罪の麻薬所持罪の故意があればその罪が成立するとされました。