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覚醒剤で逮捕されたら弁護士に相談しよう

覚醒剤事件の弁護士

覚醒剤所持・譲渡・譲受・使用・製造・輸出入した場合、覚醒剤取締法に抵触して処罰対象となります。

我が国における薬物事犯では覚醒剤が検挙人員の約6割を占めています。
警察庁の『令和2年における組織犯罪の情勢』によると、令和元年の薬物事犯検挙人員14,079人のうち、覚醒剤事犯は8,471人(約60%)でした。

家族や友人が覚醒剤事件で逮捕された場合、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、早期の身柄解放や刑の減軽のための弁護活動を行うことができます。

覚醒剤・薬物事犯のご相談はアトムの弁護士にお任せください!

  • 保釈の実現・早期の身柄解放
  • 不起訴によって前科を回避
  • 執行猶予で実刑回避・刑の軽減

アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの薬物事件を解決してきた経験と実績があります。

覚醒剤の統計|アトム法律事務所
アトム法律事務所が取り扱った覚醒剤事犯の統計

覚醒剤や薬物でご家族や知人が逮捕されお困りの方は以下の窓口からお問い合わせください。アトム法律事務所の弁護士がお力になります。

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覚醒剤とは

覚醒剤取締法では、以下に該当する薬物が覚醒剤であると定義されています。

第二条 この法律で「覚醒剤」とは、次に掲げる物をいう。

一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの

三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

覚醒剤取締法2条

覚醒剤とは、一般名アンフェタミン(フエニルアミノプロパン)、メタンフェタミン(フエニルメチルアミノプロパン)及びその塩類並びにこれらを含有する物を指します。

「シャブ」「S」「スピード」「アイス」「ラッシュ」「冷たいの」等の隠語で呼ばれることもあり、使用後は性的快感の増幅・眠気や疲労感を感じなくなる・頭が冴え渡るといった効果をもたらします。
しかし、効果が切れた後は激しい脱力感に襲われます。加えて、乱用を続けると幻覚や幻聴を感じて攻撃的な性格になったり、急性中毒によって死亡する危険性もあります。
(参考:覚醒剤とは何ですか。|埼玉県警察

覚醒剤の所持・譲渡・譲受・使用・輸出入・製造は覚醒剤取締法で禁止されています。とりわけ営利目的の覚醒剤事件には重い刑罰が規定されており、最大で無期懲役もありえる重大犯罪です。

覚醒剤取締法の罰則

覚醒剤には重い刑罰が規定されている

覚醒剤に関する主な罰則は覚醒剤取締法41条、41条の2、41条の3に記載されています。
主な罰則をまとめた表が以下です。

覚醒剤の態様と刑罰

営利目的非営利目的
所持・使用等1年以上の懲役10年以下の懲役
製造・輸出入無期若しくは3年以上の懲役1年以上の懲役

※営利目的の刑罰は情状により罰金併科

特に営利目的の場合は重い刑罰が科せられます。

覚醒剤の営利目的の輸出入・製造に関しては『無期若しくは3年以上の懲役又は無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金』と無期懲役も規定されているため、有罪となった場合は非常に重い刑に処されます。

また、覚醒剤の営利目的の所持・譲渡・譲受・使用に関しても『1年以上の懲役又は1年以上の懲役及び500万円以下の罰金』と規定されているため、有罪となった場合は長期の懲役に加えて、情状によっては500万円以下の罰金も処されます。

覚醒剤事件は逮捕・勾留・起訴される可能性が高い

覚醒剤事件は多くのケースで逮捕・勾留され、起訴されます。

覚醒剤は容易に処分することができる上に関係者と口裏合わせをして証拠隠滅をする可能性も高いため、逮捕・勾留によって身柄を拘束されることが多いです。なお、身柄を拘束された場合、通常は証拠隠滅を防ぐために接見禁止処分を下されて弁護士以外との面会を禁止されます。

逮捕の流れ

また、覚醒剤事件には被害者がいないため示談による解決を図ることができず、規定されている刑罰も重いため、捜査機関が被疑者の身柄を検察に送致した場合は検察官から起訴されて刑事裁判が開かれるケースが大半です。

覚醒剤事件で逮捕されるケース

この章では薬物事件で逮捕される典型的な事例と自首をするメリットについて解説していきます。

覚醒剤で逮捕①職務質問後に逮捕されるケース

所持している覚醒剤を検査されて陽性反応が出たら逮捕

道端で警察官に職務質問をされたとき、薬物のような物品が見つかると、その場で物品の簡易検査を行われることがあります。
簡易検査で陽性反応が出た場合は、即座に逮捕の手続きを進められる場合が多いです。

陰性反応だったり、薬物の種類がその場で特定きずに簡易検査をされなかったとしても、後日正式な検査を行われることがあります。
正式な検査の結果、覚醒剤などの規制薬物であることが判明すれば逮捕状が出されて通常逮捕されるでしょう。

採尿検査で陽性反応が出たら逮捕

また、場合によっては任意の採尿検査を警察官から求められることがあります。あくまで任意なので拒否することは可能です。

ただ、覚醒剤や麻薬といった規制薬物を使用している疑いが強いと判断されると、警察官は強制採尿令状を裁判官に請求します。
裁判官からこの令状が発付された場合、採尿を拒否することはできなくなります。

仮に令状発付後に採尿を拒否した場合、身体を拘束されて病院に連れて行かれ、拘束具で自由を制限された状態でカテーテルによって強制採尿されます。

そして尿検査で陽性反応が出た場合、逮捕の手続きを進められることになるでしょう。

覚醒剤で逮捕②自宅に警察官が来て逮捕されるケース

ある日いきなり自宅まで警察官がやって来て逮捕されることもあります。

以下で例示しているような流れで覚醒剤事件の当事者であることが捜査機関に露呈すれば、後日、捜索差押許可状を持った警察官に家宅捜索される場合があります。

覚醒剤事件で家宅捜索される例

  • 逮捕された密売組織の顧客リストの中に自分の名前と連絡先があった
  • 覚醒剤を所持・使用していることを知っている近隣住民や家族に通報された
  • 一緒に覚醒剤を使用した友人が逮捕され、友人の供述から自分も覚醒剤を使用したり譲り受けたりしていたことがバレた

捜索差押許可状がある場合、家宅捜索は強制捜査なので拒否することができません。

捜査の結果、覚醒剤の所持・使用・売買などを行っていた証拠が発見された場合、そのまま逮捕の手続きを取られるでしょう。

覚醒剤で逮捕③病院に通報されて逮捕されるケース

覚醒剤で幻覚症状や急性中毒などが生じた際、病院に搬送されることがあります。その際、病院の検査で覚醒剤の反応が出れば、警察など捜査機関へ通報される可能性があります。

覚醒剤の反応が出た患者を医師が警察へ通報する行為は正当行為であり、守秘義務には違反しないと過去の判例から考えられています。

(略)医師が,必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿から違法な薬物の成分を検出した場合に,これを捜査機関に通報することは,正当行為として許容されるものであって,医師の守秘義務に違反しないというべきである。

最一小判平成17年7月19日

ただ、覚醒剤取締法には医師に警察への通報を義務付ける規定は設けられていないため、警察への通報自体は医師の判断によるところとなります。

なお、病院に搬送された患者が覚醒剤中毒者ではなく麻薬中毒者だった場合については、医師は患者の氏名・住所・年齢・性別などを都道府県知事に届け出る義務があります(麻薬及び向精神薬取締法58条の2第1項)。

第五十八条の二 医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地(居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下この章において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。

麻薬及び向精神薬取締法58条の2第1項

覚醒剤事件で自首をすると逮捕・勾留されない?

自首をするメリットとは

自首の5つのメリット

自首によって自ら犯罪事実を反省して申告しているので逃亡や罪証隠滅の可能性は低い」と捜査機関から判断されれば、逮捕・勾留をされない可能性が高まります

また、刑法42条で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められている通り、自首をすることによって刑が軽くなる場合もあります。

ただ、犯罪事実の申告をする際は以下4つの要件を満たしていなければ自首とみなされないためご注意ください。

①自発的に犯罪事実を申告する
②自身への処罰を求める
③捜査機関に申告する
④捜査機関に犯罪が発覚する前に申告する

①自発的に犯罪事実を申告する

自分から進んで犯罪事実を申告する必要があるため、職務質問や取調べを受けているときに切羽詰まって自白しても自首とはみなされません。

②自身への処罰を求める

自首をする際は自身への訴追を含む処罰を求める趣旨が含まれていなければなりません。

自分の責任ではないと主張したり、犯罪事実の一部を隠蔽するために申告する場合(本当は覚醒剤と大麻の両方を所持しているのに、犯罪事実は大麻所持のみであると申告する等)は自首には該当しません。

③捜査機関に申告する

自首をする際は検察官又は司法警察員に犯罪事実を申告しなければなりません(刑事訴訟法241条、245条)。

ただ、検察事務官や司法巡査に申告した場合でも、通常は上司である検察官や司法警察員に申告内容は伝えられます。その場合でも自首と認められます。

④捜査機関に犯罪が発覚する前に申告する

捜査機関から薬物事件の容疑をかけられている状況での申告は自首にはなりません。

そのため、職務質問で押収された薬物の正式鑑定結果が出るのを待っているような状況で犯罪事実の申告をしたとしても自首には該当しません。

自首は弁護士に同行してもらうことが可能

一人で警察署まで行って自首をするのが不安な場合、弁護士に同行してもらう方法があります。

弁護士に同行してもらう場合は、自首をする前に犯罪事実の内容や今後どうしたいのかを弁護士に説明します。

場合によっては、弁護士と相談しながら捜査機関に提出する上申書を作成します。
上申書には犯罪事実の内容や反省の気持ちなどを記載し、自首の際に捜査機関へ提出します。

弁護士が自首に同行すれば、安心感を得られる・弁護士に身元保証人になってもらえば自首をしたことの連絡が家族にいかない、といったメリットを得られます。

ただ、自首をした後の取調べには弁護士の同席が認められないことが多く、基本的には自分で取調べに応じる必要がある点にご注意ください。

覚醒剤事件で弁護士に相談するメリット

逮捕を避けるためのアドバイスを弁護士からもらえる

捜査機関から覚醒剤に関与している疑いをかけられたとしても、ただちに逮捕されるとは限りません。
たとえば、以下のような場合であれば、逮捕される前に弁護士に相談する猶予があります。

  • 警察官に職務質問をされて尿検査も受けたが、そのまま帰らされた
  • 薬物の簡易検査では陰性だったが、正式検査に回されて検査結果を待つことになった
  • 友人の供述から自分に覚醒剤所持の疑いがかけられ、警察署から出頭要請が出された

職務質問の際に尿検査や薬物の検査をされたとしても、正式な検査結果が出るまでは逮捕されないことがあります。

なお、薬物の検査結果が出るまでの間に逃亡したり、出頭要請を無視してしまうと、逮捕・勾留によって身柄拘束される可能性が高まるだけではなく、起訴後の保釈も認められづらくなるのでご注意ください。

捜査機関から覚醒剤に関与している疑いをかけられているものの、まだ逮捕されていない状況なのであれば、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、逮捕を避けるためにはどうすればいいのか、今後の手続きの流れはどのようになっているのか、という疑問点に対してアドバイスをもらえます。

相談後、弁護士に依頼すれば、依頼者が罪証隠滅をする可能性は無く捜査に積極的に協力することを捜査機関に示す、などといった逮捕を避けるための弁護活動を行ってくれる場合もあります。

もしも逮捕されたとしても、弁護士に依頼していればそのまま弁護活動を続けてもらうことができます。そのため、不起訴処分にするために積極的に動いてもらったり、起訴後であれば保釈を目指した活動をしてもらうこともできます。

弁護士が捜査の違法性をチェックしてくれる

弁護士が覚醒剤事件の捜査方法を確認することによって、捜査機関から違法捜査をされたかどうかを判別することができます。

覚醒剤事件では、起訴をするための証拠を固めるために違法な証拠収集や取調べが行われる可能性があるため、実際は不起訴・無罪になるような事案であっても起訴されて有罪となってしまうことがありえます。

被疑者の方はどのような捜査を受けたのかを弁護士に伝えれば、違法性の有無や今後の対応策などについてアドバイスをもらうことができます。

捜査方法に違法性がある場合、起訴される前であれば弁護士は「違法な捜査によって収集された証拠であるため、証拠能力は無い」と検察官に働きかけ、不起訴処分にするよう求めることが可能です。

もしも起訴されてしまったとしても、同様の理由で裁判官に捜査の違法性を訴えかけ、無罪判決を勝ち取るための弁護活動をすることが可能です。

子供や家族が覚醒剤で逮捕されたときは弁護士に頼れる

場合によっては、自分の子供や夫・妻が覚醒剤事件の被疑者になることもあります

そのような場合、いきなり警察から逮捕の連絡が来るので混乱するかと思いますが、まずは弁護士に今後のことについて相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、覚醒剤で逮捕された後の流れについて説明してもらえるので、家族のために今後何をしていけばいいのかがわかります。

また、逮捕された家族が勾留され、接見禁止処分も下されて接見できなくなったとしても、弁護士であれば接見禁止に関係なく接見をすることが可能です。

弁護士に接見を依頼すれば、被疑者が行使できる権利の内容、供述の際の注意点、家族からの伝言などを被疑者本人に伝えてもらうことができます。

弁護士も薬物依存の更生計画を一緒に考えてくれる

被疑者が薬物依存に陥っていて社会生活に支障をきたしている場合、社会復帰を目指した更生プログラムに取り組む必要があります

弁護士に依頼すれば、再犯可能性を軽減するためにも更生施設や医療機関の利用計画、薬物関係者との縁の切り方などを一緒に考えてくれます。

裁判が始まる前からしっかりとした薬物依存症の治療計画を作ることができていれば、その点が裁判で「再犯の可能性が低い」と評価され、刑罰の減軽に繋がる場合もあります。

覚醒剤事件の解決実績を紹介

アトム法律事務所は多くの覚醒剤事件を取り扱ったことがあります。長年の経験で 覚醒剤 事件のノウハウが培われているため、ご相談いただければ、取調べの対応方法・逮捕や勾留を回避する方法・不起訴を目指す方法などをアドバイスできる見込みがあります。

覚醒剤事件の被疑者・被告人となってお困りの方はぜひアトム法律事務所までご相談ください。

以下に解決実績の一部をご紹介します。

覚醒剤取締法違反(不起訴処分)

自宅を家宅捜索された際、覚醒剤が発見されたが、依頼者はあくまで合法薬物(危険ドラッグ)を購入していたという認識で、覚醒剤とは思っていなかったケース。覚醒剤取締法違反の事案。


弁護活動の成果

検察官に対し違法薬物の認識がなかった点を、同棲相手の証言や通話履歴なども提示して主張・立証を尽くしたところ、不起訴処分となった。

最終処分

不起訴

覚醒剤取締法違反(執行猶予付き判決)

ホテルにおいて、以前交際していた相手から同意の上覚醒剤を注射してもらった事案。依頼者は警察署に自ら出頭して尿を任意提出し、陽性反応が出たため逮捕された。覚醒剤取締法違反の事案。


弁護活動の成果

保釈が認容され早期釈放が叶った。情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得した。

最終処分

懲役1年6か月執行猶予3年

覚醒剤取締法違反(執行猶予付き判決)

路上において警察官の職務質問を受けた際、車の中に隠していた覚醒剤が発見され、職務質問の数時間前に覚醒剤の使用をしていたことが明らかになったケース。覚醒剤取締法違反の事案。


弁護活動の成果

保釈が認容され早期釈放が叶った。裁判の場で情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得。

最終処分

懲役2年執行猶予4年

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岡野武志弁護士

監修者情報

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

第二東京弁護士会所属。ご相談者のお悩みとお困りごとを解決するために、私たちは、全国体制の弁護士法人を構築し、年中無休24時間体制で活動を続けています。