10年以下の懲役
第四十一条の二 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(略)は、十年以下の懲役に処する。
覚醒剤を所持等した場合、覚醒剤取締法により処罰されます。
禁止されている行為は、覚醒剤の輸出入、所持、製造、譲受け、譲渡、使用、施用、広告です。
実務上は特に所持や使用について処罰されることが多いです。
第四十一条の二 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(略)は、十年以下の懲役に処する。
条文における「覚醒剤」とは2019年7月現在、フエニルアミノプロパン(アンフェタミン)、フエニルメチルアミノプロパン(メタンフェタミン)及び各その塩類、これらのいずれかを含有する物をいいます。
「所持」とは、法律上、事実上の実力支配関係をいい、家や車に保管している場合も所持にあたります。
第四十一条の二
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
自分で使用する目的ではなく、利益を得る目的で覚醒剤を所持等した場合、この罪に問われます。
非営利目的の場合よりも、さらに重い法定刑が規定されています。
第十九条 (略:正当な理由がある)場合の外は、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
第四十一条の三 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
「使用」とは、法律上、薬品として消費する一切の行為をいいます。
覚醒剤を自己の身体に注射する場合はもちろん、他人に覚醒剤を注射した場合も使用にあたる可能性があります。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。