7年以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
※傷害が軽いときは情状により刑が免除される前方注視など、自動車の運転において必要な注意を怠り人を死傷させた場合、自動車運転致死傷処罰法の過失運転致死傷として処罰されます。
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
※傷害が軽いときは情状により刑が免除される
「自動車の運転上必要な注意」の具体的な内容は、道路交通法等に定められています。
具体的には、信号の遵守、一時停止、横断歩道の歩行者優先、前方確認などです。
実務上、人身交通事故で過失がまったくなかったと認定されるケースはきわめて稀です。
過失運転による死傷事故が発生した場合、通報によって警察に発覚し、実況見分や取調べがなされます。
なお、事故の程度によって、逮捕される可能性は異なります。
交通事故を起こした場合、運転者は警察に報告する義務があります。
その後、通報を受けて警察官が臨場し、実況見分や事情聴取が行われます。
自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させた場合、自動車運転致死傷処罰法の過失運転致死傷として処罰されます。
ここでは、自動車運転致死傷処罰法5条ただし書きにより刑が免除された裁判例をご紹介します。
「被告人は、当初から事実をほぼ認め、被害者に謝罪もしていたところ、前科のない被告人が、長期間にわたって応訴を強いられたという訴訟の経過等にも鑑みると、被告人の判示所為は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律五条本文に該当するものの、本件は、同条ただし書により刑の免除をするのが相当な場合に当たる」
前方不注意等の過失により、横断歩道上を走る自転車に衝突し加療約一週間の傷害を負わせた事案において、自動車運転致死傷処罰法5条ただし書きにより刑を免除した判例です。
過失運転致傷においては、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。