裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
昭和34年(あ)第1812号 判決年月日:
昭和35年3月18日
判決文抜粋
「二つの派の抗争が熾烈になつている時期に、一方の派の中心人物宅に、現実に出火もないのに、「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」、「出火御見舞申上げます、火の用心に御注意」という趣旨の文面の葉書が舞込めば、火をつけられるのではないかと畏怖するのが通常であるから、右は一般に人を畏怖させるに足る性質のものである」
脅迫罪は、他人に畏怖を生じさせるに足りる害悪を告知することを処罰するものです。
ここでは、暗示的な加害の告知であっても本罪が成立するとした判例をご紹介します。
「二つの派の抗争が熾烈になつている時期に、一方の派の中心人物宅に、現実に出火もないのに、「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」、「出火御見舞申上げます、火の用心に御注意」という趣旨の文面の葉書が舞込めば、火をつけられるのではないかと畏怖するのが通常であるから、右は一般に人を畏怖させるに足る性質のものである」
脅迫とは、他人を畏怖させるような害悪を加える旨告知することをいい、本罪における「告知」の方法は暗示する方法でもよいとされています。
本件は二つの派の対立が熾烈になっているときに、一方の派の中心人物宅に出火見舞いのはがきを投函したという事案で、これは脅迫にあたるとされました。
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