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脅迫の捜査の流れ
脅迫事件では、被害届の提出を受けて警察が捜査し、任意で取調べを受けたり、逮捕されるケースがあります。 また、被害者や目撃者に通報され、臨場した警察官に警察署へ連行される場合もあります。
被害届が提出された場合
1
被害届提出・告訴
2
捜査開始
3
取調べを受ける
被害者による被害届の提出や告訴によって、警察が事件を認知し捜査が開始されるケースがあります。 警察署への出頭を要請される等して取調べを受けることになるでしょう。 態様が悪質な場合、逮捕されたりする可能性も否定できません。
通報された場合
1
通報
2
警察官が臨場
3
警察署へ連行
被害者等の通報により警察官が駆けつけるケースもあります。 その後は任意同行などにより警察署へ連行され、取調べを受けることになるでしょう。 態様が悪質な場合には現行犯逮捕される可能性もあります。
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