1. »
  2. »
  3. 脅迫で適用される刑罰

脅迫で適用される刑罰

脅迫は刑法222条の脅迫罪によって処罰されます。
また、脅迫の態様によってはより罪の重い強要罪、恐喝罪に問われる可能性もあります。

刑法222条 脅迫

2年以下の懲役
または30万円以下の罰金

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

被害者本人か被害者親族に対して害を加える旨を告知するとこの罪に問われます。
不快感、困惑、不安感を与える程度では罪は成立しませんが、他人を畏怖させる程度の害悪の告知をすると罪が成立します。

刑法223条 強要

3年以下の懲役

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

脅迫や暴行によって人に何かをやらせたり、人が何かやろうとしていることを妨害したりするとこの罪が成立し得ます。
法定刑が懲役のみであり、比較的重い刑罰が規定されていると言えます。
なお、本罪は未遂の場合も罰せられます。

刑法249条 恐喝

10年以下の懲役

人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝とは相手方の反抗を抑圧するには至らない程度の暴行または脅迫を加えて金銭を要求したりする等の行為を言います。
脅迫罪における脅迫とは違い、生命、身体、自由、名誉、財産に対するもの以外の害悪の告知も脅迫と見なされます。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。