裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
昭和41年(あ)第2277号 判決年月日:
昭和42年3月3日
判決文抜粋
「麻薬取締法六四条の二第二項にいわゆる「営利の目的」とは、麻薬の交付、所持等の行為の動機が財産上の利益を得る目的に出たことをいい、本件のように、被告人が犯行に加担した動機が、共犯者に融通していた金員の回収を図ることにあつた以上、営利の目的があつたものと認むるに妨げない」
麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)はヘロインなどの麻薬等の輸出入・所持等を処罰しており、営利目的の場合より重く処罰されます。
ここでは、麻向法64条の2第2項の「営利の目的」の意義について判示した判例をご紹介します。
「麻薬取締法六四条の二第二項にいわゆる「営利の目的」とは、麻薬の交付、所持等の行為の動機が財産上の利益を得る目的に出たことをいい、本件のように、被告人が犯行に加担した動機が、共犯者に融通していた金員の回収を図ることにあつた以上、営利の目的があつたものと認むるに妨げない」
当時共犯者に貸していた金銭の回収を期待して、その共犯者が持ちかけてきた麻薬の売りさばきに協力し、さらに別の共犯者と麻薬を小分けにするなどした事案において、「営利の目的」があったとした判例です。
「営利の目的」とは、麻薬の交付、所持等の行為の動機が財産上の利益を得る目的に出たことをいうとされ、貸金の回収はこれにあたるとされました。
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