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麻薬/向精神薬で適用される刑罰

免許や許可なくヘロイン、コカイン、MDMAなどの麻薬や向精神薬を所持等した場合、麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)で処罰されます。
処罰対象となる行為は麻薬・向精神薬の輸出入、施用、所持、譲受け、譲渡、製造です。
ヘロインについての所持等は特に重く処断されています。

麻向法64条の2第1項

10年以下の懲役

第六十四条の二 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。

「ジアセチルモルヒネ等」とは、ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬をいい、いわゆるヘロインを指します。
「所持」とは、法律上、事実上の実力支配関係をいい、家や車に保管している場合も所持にあたります。

麻向法64条の2第2項

1年以上の有期懲役
または情状により1年以上の有期懲役
及び500万円以下の罰金

第六十五条
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

自分で使用する目的ではなく、利益を得る目的でジアセチルモルヒネ等を所持等した場合、この罪に問われます。
非営利目的の場合よりも、さらに重い法定刑が規定されています。

麻向法66条1項

7年以下の懲役

第六十六条 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(略)は、七年以下の懲役に処する。

ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬についての所持等を禁止する条文です。

麻向法66条2項

1年以上10年以下の懲役

第六十六条
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。

※情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金

自分で使用する目的ではなく、利益を得る目的でジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の所持等を禁じる条文です。
こちらも非営利目的の場合よりも、さらに重い法定刑が規定されています。

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