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略取/誘拐で適用される刑罰

他人をその生活環境から離脱させて、自身や第三者の管理下におき、そこからの離脱を困難にさせる行為を略取・誘拐と言います。
なお暴行や脅迫など強制的な手段を使うものを「略取」、騙したり誘惑したりするものを「誘拐」と言います。
またここでは未成年者の深夜連れ出しについても解説します。

刑法224条 未成年者略取及び誘拐

3か月以上7年以下の懲役

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

未成年者とは20歳未満の者を差します。
未成年者を略取または誘拐した場合、身代金やわいせつ等の目的でなかったのだとしてもこの刑罰が適用され得ます。

刑法225条 営利目的等略取及び誘拐

1年以上10年以下の懲役

営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

営利目的とは財産上の利益を得たり第三者に利益を得させたりする目的、わいせつ目的はわいせつ行為をしたりさせたりする目的、結婚は自身や第三者と結婚させる目的を言います。
これら目的に加え、暴行や傷害等の目的での略取・誘拐ではこの条文が適用され得ます。

刑法225条の2 1項2項 身代金目的略取等

無期または3年以上の懲役

近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。

身代金目的での略取・誘拐は、先述の未成年者略取・誘拐、営利目的等略取・誘拐よりも法定刑が重く規定されています。

青少年健全育成条例(未成年者の深夜外出規制)

30万円以下の罰金

第十五条の四 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜(注:午後十一時から翌日午前四時)に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
五 第十五条の四第二項の規定に違反して、深夜に十六歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者

※東京都の場合

略取・誘拐をせず、同意の上で被害者を連れ出した場合であっても、その被害者が18歳未満であり、かつ連れ出した時間帯が深夜であった場合には各都道府県の青少年保護育成条例違反として検挙される可能性があります。
なお、何時から何時までを深夜とするのかは、各都道府県によって独自に決められています。

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