- 刑事事件弁護士アトム »
- 法令データベース »
- 略取/誘拐の捜査の流れ
略取/誘拐の捜査の流れ
略取・誘拐事件では、行方不明者届や被害届の提出、告訴を受けて警察が捜査を開始することになります。 また事件の目撃者が通報をして、警察が事件を認知する場合もあります。
行方不明者届が提出された場合
1
行方不明者届など
2
捜査開始
3
被疑者特定
まず行方不明者届や被害届提出、告訴により刑事事件化するケースが考えられます。 聞き込み調査や防犯カメラの解析により被害者の足取りを調べ、被疑者特定に努めます。 被疑者が特定されると、逮捕されることが多いでしょう。
目撃者に通報された場合
1
通報
2
捜査開始
3
警察署へ連行
誘拐・略取の場面を目撃した人によって通報が行われるケースも考えられます。 通報を受けた警察は被害者の保護と被疑者の特定に努めます。
刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら

24時間365日いつでも相談予約受付中
