1. »
  2. »
  3. 略取/誘拐の捜査の流れ

略取/誘拐の捜査の流れ

略取・誘拐事件では、行方不明者届や被害届の提出、告訴を受けて警察が捜査を開始することになります。
また事件の目撃者が通報をして、警察が事件を認知する場合もあります。

行方不明者届が提出された場合

1 行方不明者届など
2 捜査開始
3 被疑者特定

まず行方不明者届や被害届提出、告訴により刑事事件化するケースが考えられます。
聞き込み調査や防犯カメラの解析により被害者の足取りを調べ、被疑者特定に努めます。
被疑者が特定されると、逮捕されることが多いでしょう。

目撃者に通報された場合

1 通報
2 捜査開始
3 警察署へ連行

誘拐・略取の場面を目撃した人によって通報が行われるケースも考えられます。
通報を受けた警察は被害者の保護と被疑者の特定に努めます。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。