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略取/誘拐の捜査の流れ

DV事案では、DV防止法に基づく保護命令違反をして、被害者に通報され検挙されるケースがあります。
暴行や傷害事件として通報や被害届が提出され、検挙されるケースもあります。

保護命令違反をした場合

1 保護命令違反
2 通報
3 検挙

DV防止法は保護命令として付きまとい行為やメール送信等を禁止しています。
保護命令違反をした場合、被害者に通報されて検挙にいたる場合も考えられます。

被害届提出・通報された場合

1 通報・被害届提出
2 捜査開始
3 検挙

DV防止法による保護命令が出ていなくとも、被害者が通報したり被害届を提出、告訴したりするケースも考えられます。
その場合、通報を受け駆け付けた警察官によって警察署に連行され、取調べを受けることになるでしょう。
態様によっては現行犯逮捕される可能性もあります。

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