3年以下の懲役
または50万円以下の罰金
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
飲酒運転は道路交通法において「酒気帯び運転」や「酒酔い運転」として処罰されます。
酒気帯び運転かどうかはアルコールの検出値によって、酒酔い運転かどうかは本人の運転等の状況によって判断されます。
そのため「酒気帯び運転」にあたらずとも「酒酔い運転」にあたる可能性はあり、しかも酒酔い運転の方が罪が重いです。
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」とは、血液1ml中0.3㎎または呼気1リットル中0.15ml以上のアルコールが検知されることをいいます。
軽車両は規制対象外であるため、基準を超えるアルコールを体内に保有して自転車を運転してもこの罪には当たりません。
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
「酒に酔った状態」とは、たとえば蛇行運転や標識が守れないような状態で運転するような場合です。
検知されたアルコールの数値は関係がないため、酒気帯び運転に至らない場合でも、この罪に当たる可能性があります。
また、酒気帯び運転と異なり、酒に酔った状態での自転車の運転は処罰対象となります。
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