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刑事事件の示談の流れ|加害者が示談するタイミングや進め方は?

刑事事件の示談

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

刑事事件を起こしてしまったとき、「被害者との示談をどう進めればよいのか」「どのタイミングで動くべきか」と悩む方は少なくありません。示談は、被害者の処罰感情を和らげるだけでなく、不起訴の獲得や刑事処分の軽減といった重要な結果を左右する可能性があります。

特に検察官が起訴・不起訴を判断する前に示談が成立していると、事件の早期解決に大きく貢献します。ただし、示談の流れや交渉の進め方には注意点も多く、慎重な対応が求められます

この記事では、刑事事件における示談の流れや示談成立がもたらす効果、示談交渉を始めるべき適切なタイミングなどを丁寧に解説します。

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刑事事件の示談の流れ|進め方の手順は?

示談は一般的に(1)刑事事件となる行為と被害の特定(2)被害者との話し合い(3)示談書の作成・示談金の支払いという流れで進みます。

(1)刑事事件となる行為と被害の特定

刑事事件で示談をするためには、まずその事件となる行為と、被害が何か、被害者が誰かを特定しなければなりません。事件の内容をしっかりと特定し、被害者が誰か、被害の大きさがどの程度かを確認することで、示談交渉に必要な材料を把握し、適切な準備することができます。

刑事事件の内容によっては、被害者が複数人いる事案も多くあります。そのため、刑事事件の性質を見極め、示談をすべき被害者を特定し、交渉の方法や条件の内容、示談金の見込みなどを確認する必要があります。

行為と被害者の特定(一例)

  • 盗撮事件
    被害者とは面識がなく連絡先も分からない。複数回、盗撮をしていて被害者が複数名いる。被害者情報を弁護士限りでとどめることを約束して、警察から被害者の連絡先を教えてもらい、示談交渉を開始した。
    関連記事:盗撮で示談をする方法とメリット
  • 不同意わいせつ事件(旧強制わいせつ事件)
    合意の上での性行為だったが、被害者が13歳未満だった。被害者本人への謝罪をおこなうとともに、法定代理人(ご両親)との示談交渉を開始した。
    関連記事:不同意わいせつ罪とは?強制わいせつ罪との違いは?

(2)被害者との話し合い

刑事事件となる行為と被害の特定後は、被害者と連絡をとる→謝罪をする→示談成立に向けて話し合いを進めるといった流れになります。

示談の話し合い(示談交渉)では、まず加害者側が示談の意向を被害者に伝えることから始まります。その上で、示談金の金額や支払い方法、接触の禁止といった具体的な条件について双方で調整を行います。重要なのは、被害者と加害者の双方が納得できる合意点を見つけることです。

示談が成立すれば、加害者は被害に対する賠償責任を果たしたことになります。

示談交渉をする際には、被害者側の心情を配慮し、被害者側の準備ができたタイミングで示談条件を行う必要があるでしょう。

示談交渉の内容(一例)

  • 被害者に連絡をとる
    連絡先を知らない場合は、警察や検察に仲介を頼む。通常、弁護士に情報をとどめることを条件に、被害者に取り次ぎをしてくれる。
  • 謝罪
    加害者側から被害者側へ謝罪の申し入れる。
    弁護士が代弁してもらう、謝罪文を書く等の方法がある。
  • 示談条件の交渉
    加害者側から金額提示。被害者側の希望額を確認して示談金額のすり合わせをおこなう。
    接触禁止条項、口外禁止条項、被害届の取り下げなど必要な示談条件を話し合う。
    etc.

(3)示談書の作成・示談金の支払い

示談が成立した際には、その内容を明文化するために「示談書」を作成します。この示談書は、単なる覚書としてだけでなく、検察官や裁判官に対して示談の成立を証明する重要な書面として使われます

示談書は通常、加害者側が用意し、その内容に被害者が納得した上で署名・捺印します。

続きが対面で行われる場合、署名・捺印の後に弁護士を通じて示談金が手渡されるのが一般的です。一方、郵送で手続きが行われる場合は、被害者から返送された示談書を確認してから、加害者側が被害者の口座に示談金を振り込むという方法が取られます。示談書の作成・示談金の支払いが完了することで、示談手続きが正式に終わります。

示談締結の流れ(一例)

  1. 示談書を加害者側が作成。
  2. 加害者が署名押印後、被害者へ郵送。
  3. 被害者が署名押印後、加害者へ返送。
  4. 加害者から被害者に示談金を振り込む。
  5. 作成した示談書は1通ずつ手元に残す。
    加害者側の弁護士は検察官や裁判官に、示談書を証拠として提出し、刑事処分の軽減を目指す。

刑事事件で示談すべきタイミングはいつ?

刑事事件で示談するタイミングは、早ければ早い方が良いです。

示談は刑事手続きのどの時点でも対応すべき事項ではありますが、時間の経過とともに身体拘束の期間が長引いたり、起訴の判断が迫ってきたりと、状況が不利になる可能性が高まります。

早期に示談を行うことで、処分前に被害者との関係を改善し、検察官や裁判官に有利な事情として評価されやすくなります。特に警察の捜査が本格化する前や、起訴・不起訴が決まる前の段階で示談が成立していれば、処分の軽減や不起訴の可能性を高めるうえで大きな意味を持ちます

示談のタイミングは起訴前?逮捕・勾留中で間に合う?

逮捕の流れ

示談が不成立の場合、検察官によって刑事事件が起訴される可能性が高まります。そのため、まずは起訴前の示談成立を目指すべきでしょう。

逮捕・勾留されているご本人では被害者の方と連絡をとることが難しいものです。
また一般的に加害者本人の場合、通常、警察・検察は被害者の連絡先を教えてくれません。

逮捕勾留中に示談成立を目指せる可能性もありますが、その場合は、弁護士に示談交渉を進めてもらう必要性が高いといえます。

示談のタイミングは起訴後でも遅くない?

示談は起訴前に締結させることが望ましいですが、起訴後であっても決して遅すぎるわけではありません。なぜなら、示談の有無やその内容は、裁判での量刑判断において重要な考慮材料となるからです。

たとえ起訴後であっても、被害者との話し合いを続け、誠実に示談交渉に取り組む姿勢が示されれば、その努力自体が裁判官に好意的に受け取られる可能性があります。

最終的に示談が成立しなかったとしても、交渉を継続していたことが情状面で評価され、刑事処分が軽減される可能性はあるでしょう。

刑事事件の示談の進め方【Q&A】

刑事事件の示談は弁護士に任せるべき?

刑事事件における示談は、加害者本人ではなく弁護士に任せるのが最も確実で安全な方法です。被害者との交渉は非常に繊細であり、加害者本人が直接関わると、かえって被害感情を逆なでしてしまうおそれもあります

また、加害者本人では被害者の連絡先を入手できないケースがほとんどです。弁護士であれば、正当な手続きを通じて検察官に働きかけ、示談交渉の必要性が認められれば、被害者の連絡先を教えてもらえる可能性が出てきます。示談を進めるための第一歩としても、弁護士の存在は不可欠です。

さらに、示談書の作成には法律の知識が求められます。たとえば、清算条項(将来の請求を防ぐ条項)を入れ忘れた場合、あとから追加で示談金を請求されるなどのリスクがあります。

刑事事件の示談は、リスクを避けるためにも、法律の知識を持ち、被害者の心情を考慮しながら冷静に交渉できる弁護士に依頼することが重要です。弁護士であれば、被害者との信頼関係を築きやすく、具体的な条件や金額を提示しながら、双方が納得できる示談成立につなげやすくなります

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示談交渉に弁護士は必要?弁護士あり・なしの違いと選び方をわかりやすく解説

刑事事件で示談ができない時はどうする?

刑事事件において被害者との示談ができない場合でも、対応をあきらめるべきではありません。示談は処分の軽減に非常に効果的ですが、被害者の感情やタイミングによってはすぐに応じてもらえないことも多々あります

示談に応じてもらえない場合は、一定期間を置いて再度示談交渉を試みたり、謝罪文を送って誠意を伝えるなど、継続的な対応が重要です。時間が経つことで被害者の気持ちが落ち着き、話し合いに応じてもらえる可能性も出てきます。

仮に最後まで示談に応じてもらえなかった場合でも、反省文や再発防止策を記した書面を作成し、検察官や裁判官に提出することが有効です。示談が成立していなくても、真摯な反省と更生への取り組みが評価され、不起訴や刑の軽減に繋がるケースもあります。

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被害者が示談に応じないとどうなる|刑事処分への影響と対応策

刑事事件の示談の効果

示談とは

示談とは

ここで示談についておさらいしておきましょう。そもそも「示談」とは、刑事事件の被害者との話し合いによる和解契約であり、被害者と加害者の関係を清算することをいいます。示談が成立することで、被害者と加害者の間では事件について解決でき、和解できることとなります。示談の内容として、示談の際に支払う示談金や、示談をする上での条件を決めることになります。

示談の内容としては、まず第一に被害者との刑事的及び民事的な解決がなされることですが、それに加えて、被害者に被害届の取り下げをしてもらうなど、刑事事件について被害者からの許しを得ることができることもあります。示談で被害者の許しを得た場合には、逮捕や重い刑罰を回避できるなどの効果が期待できます。

進め方で大違い?刑事事件の「示談の効果」

刑事事件で示談をすることにより、刑事事件としても民事事件としても有利な効果が生じます。示談により当事者間の解決がされたことで、刑事事件の側面としては不起訴の獲得や処罰の軽減につながりやすい効果があります。また(法的に不備のない示談書を締結することができれば)被害者から示談金支払い以上の訴訟による請求をされないという民事事件としての効果も生じます。

示談は当事者間の話し合いによる解決であり、そのような解決が被害者と加害者の間でなされているということであれば、検察官や裁判官もあえて加害者に対して重い処罰を避けることになり、処分の軽減に直接的に繋がる大きな効果が生じるます。それに加え、民事的な請求を避けることもできることになります。

示談の効果(一例)

  • 刑事事件としての効果
    ・被害届の不提出などにより刑事事件化を回避
    ・逮捕・勾留を回避できる
    ・不起訴処分につながる
    ・刑罰の軽減につながる

  • 民事事件としての効果
    ・加害者にとっては、示談金のほかに損害賠償金を追加で請求されないメリットがある
    ・被害者にとっては、損害賠償請求訴訟を提起せずに早期に和解ができるメリットがある

    etc.

刑事事件の示談金の相場は?

刑事事件における示談金の金額には明確な基準はありません。示談金相場は、罪名や具体的な事件内容によって大きく異なります。

ただし、加害者側から提示する場合が多いため、罰金刑のある犯罪では、その罰金額を示談金の目安にするケースがあります。迷惑防止条例違反の痴漢事件では、条例で定められた50万円の罰金が一つの基準となり、示談金はおおよそ20~50万円程度が一般的です。

一方で、不同意わいせつのように罰金刑がない犯罪については、行為の悪質性が高いと判断され、示談金の相場も上昇する傾向にあります。この場合、50万円を超える金額が提示されることも少なくありません。

つまり、示談金は法的な罰則の重さや事件の具体的な内容、被害者の受けた精神的苦痛などを考慮して柔軟に決定されます。

痴漢の示談金相場(一例)*¹

  • 条例違反の痴漢:約20万円~50万円程度
  • 不同意わいせつ:約50万円以上

*¹ あくまで一例です。個別の事案については、弁護士にご相談ください。

なお示談金には、被害者に生じた損害を回復させるという意味合いもあります。このような観点からすると、傷害事件では治療費や慰謝料などの損害相当額、窃盗事件や詐欺事件などの財産犯については被害相当額が、示談金相場の1つの水準になるといえます。

示談金相場(一例)*¹

  • 傷害事件:治療費・慰謝料などの損害額
  • 窃盗事件:万引きでは被害品の買い取り。あるいは窃盗の被害品の価値+α
  • 詐欺事件:詐欺被害の金額+α

*¹  あくまで一例です。個別の事案については、弁護士にご相談ください。

代表的な罪名の示談金相場は『刑事事件で示談すべき5つの理由│示談金の相場も紹介』の記事でも解説しています。

流れに注意?示談が「できない」刑事事件

示談がそもそもできない刑事事件は、被害者がいない刑事事件です。示談は被害者との当事者間の解決をするものであるため、被害者がいない場合には締結ができません。たとえば、薬物事件は薬物を使用する本人が罪に問われるものであり、いわゆる「被害者なき犯罪」のため示談をすることができません。

他にも賭博罪は被害者がいないため、示談ができない犯罪となります。このような事件では、被害者との示談による直接的な刑事処分の軽減を図ることができません。そのため、たとえば反省の意思や再犯をしないための方策を検察官や裁判官に示すことにより軽減を目指すことが一層必要となります。

進め方に注意?示談が「難しい」刑事事件

示談が難しい刑事事件は、被害者の処罰感情が強い事件であり、身体に関する罪、特に性犯罪は身の危険を感じるという強い恐怖や怒りから示談が難しい傾向にあるでしょう。また、一方で窃盗のうちスーパーなどチェーン店での万引きの場合、組織的に示談に応じないとしている場合が多く、示談が難しい刑事事件といえます。

身体に関する罪の場合、被害感情は強い傾向にある上、被害者は加害者自身に危害を加えられる危険を考え示談に応じにくいということも少なくなく、示談が難しい傾向があります。また、チェーン店の万引きは、店長などに示談権限がなく、本部で一括対応をするような場合には示談対応を取らないことが多いです。

刑事事件の流れ・示談のメリットを詳しく

刑事事件の被害届・告訴取り下げの可能性が高まる

刑事事件が捜査中であれば、示談成立によって、刑事事件の被害届を取り下げてもらえる可能性が高まるでしょう。そもそも示談というのは、当事者間では事件が解決したことを表すものですが、示談条件に被害届の取り下げ条項を盛り込むことによって、さらに刑事処分が有利にできる可能性がでてきます。

被害届の取り下げの進め方は、被害届を取り下げるという意思表示をすればよいだけです。ですが刑事事件の示談交渉の中で、被害届の取り下げを示談条件とする場合は、通常、示談書にその旨を記載したり、示談書のほかに被害届の取り下げ書を作成し、被害者に署名捺印をしてもらう流れとなるでしょう。

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被害届を取り下げてもらう方法|取り下げ可能な期間・示談金相場は?

刑事事件で不起訴になり前科がつかない期待が高まる

示談には、刑事事件で不起訴処分を獲得しやすくなるという効果があります。起訴/不起訴は検察官によって決定されます。検察官が起訴/不起訴を決定するときの重大な要素の一つが、被害者の処罰感情です。

示談が成立したということは、当事者が和解していることを意味します。そして「被害届を提出したり通報したりしていた被害者が、示談に応じた」ということは、被害者の処罰感情が低くなったことを示す事情になります。そのため検察官としては「あえて処罰を行う必要はないから不起訴処分にしよう。」という判断をしやすくなります。不起訴処分が獲得できれば、前科はつきません。

アトムの解決事例(示談で不起訴獲得)

ここでは、過去にアトム法律事務所が扱った事件の中で、示談で不起訴を獲得した事例をご紹介します。アトム法律事務所は示談交渉に強みを持つ法律事務所です。粘り強く、諦めない示談交渉で、最善な結果を目指します。

アトムの解決事例(示談で不起訴獲得)

コンビニでスマホを使い、女性のスカート内を盗撮した。また、捜査の過程で職場の更衣室を盗撮したことも発覚。迷惑行為防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。結果として、不起訴処分となった。

アトムの解決事例(窃盗で示談成立)

店舗内のATMにおいて、被害者が取り忘れた現金を盗み、そのまま持ち去ったとされるケース。窃盗の事案。


弁護活動の成果

被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分を獲得した。

刑事事件で執行猶予がつきやすくなる

示談をすることによって、判決において執行猶予がつきやすくなるという効果があります。刑罰は、犯行態様の悪質性、犯罪結果の重大性、犯罪後の事情等が裁判官によって総合的に考慮されて決められます。犯罪後の事情として、被害者と加害者が和解をしており、被害者が加害者の処罰を望んでいないようなケースでは、裁判官も「厳罰を科す必要性は低い。執行猶予つき判決にしよう。」と考える可能性が高くなります。

起訴された後であっても、被害者の処罰感情は刑罰が決められるときの重要な判断材料になります。示談、すなわち被害者との和解ができることで、すぐさま刑務所に収容される実刑判決を回避できる可能性が高まります。そのため起訴された後であっても、示談交渉に尽力することは必要でしょう。

民事上の損害賠償を請求されにくくなる

刑事事件の示談には、刑事処分・刑罰が軽くなるという効果だけでなく、民事上の損害賠償を請求されにくくなるという効果があります。そもそも示談とは賠償責任を解消するための和解契約なので、あとから民事上の請求をされなくなるというのは当然の帰結でしょう。

ただし刑事事件の被害に関する賠償請求について、追加の示談金請求を回避するためには「清算条項」を締結しなければなりません。清算条項というのは、示談書に定めた示談金額を支払えば、それ以上お互いに金銭上の請求をしないことを約束する条項です。

このような条項を盛り込んだ適切な示談書を締結することができてはじめて、損害賠償請求の問題の蒸し返しを防ぐことができます。

刑事事件の流れ・示談の進め方のお悩みは弁護士に相談

示談は刑事事件に強い弁護士に相談

刑事事件における示談は、単なる被害者との金銭的解決にとどまらず、事件全体の処分に大きな影響を与える重要な手続きです。

示談が締結できれば、起訴前であれば不起訴の獲得、起訴後でも刑事処分を軽減する効果を期待できます。

示談は、刑事事件に強い弁護士にご依頼いただくのがおすすめです。刑事事件に強い弁護士であれば、示談の進め方、示談のタイミング等を熟知しており、逮捕・勾留・起訴・裁判等の刑事事件の流れに対応しながら示談交渉を進めることができます。また示談書の作成についても弁護士に任せておけば安心です。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

諦めていた示談を先生が説得して成立させてくれました。

ご依頼者からのお手紙(他の事務所では諦めかけたけれど、やり直す機会を得られました。)

今回盗撮及び暴行を弁護士さんに担当していただき無事に示談という形で解決していただきました。暴行の被害者様は保安員の方だったので、私は正直なところ諦めていたのですが、弁護士さんの説得のおかげで改心することを条件として示談してもらえました。最初は弁護士の方に依頼するか迷っていたのですが、弁護士さんに担当してもらい、しっかりとした今までの経験をもとに話しをしてくださり本当に感謝しております。

他の事務所では諦めかけたけれど、やり直す機会を得られました。

ご依頼者からのお手紙(他の事務所では諦めかけたけれど、やり直す機会を得られました。)

この度は依頼を引き受けていただき、真にありがとうございました。最初、事件を起こしてしまったあと近所の弁護士事務所に相談したときはただ起訴されて刑が執行されるまでを説明されただけで、もうこのまま起訴されるのを待つしかないのかと諦めかけていたところ、インターネットでアトム法律事務所様を見つけ、駄目元で相談したところ、即被害者様との示談交渉の道を提示していただき、大変安堵いたしました。結果、無事被害者様との示談も成立し、また社会でやり直す機会を与えていただいたこと、感謝の言葉もございません。重ねて御礼申し上げます。

示談交渉はアトムにお任せください!

アトム法律事務所は2008年の設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所です。刑事事件の解決を得意としており、示談で不起訴、刑事処分を軽減した実績も豊富です。粘り強く諦めない示談交渉で最善の結果を目指します。

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  • 警察から呼び出しを受けた
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上記のような警察介入事件については、弁護士相談は初回30分無料で対応しています。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了