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  4. ケース1153

バス車内で隣席の女性の太ももを触った痴漢の事例

事件

痴漢

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

福岡支部・野崎元晴弁護士が受任した痴漢の事例。示談金20万円で示談が成立し、結果として不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は40代の会社員の男性です。バスに乗車中、隣に座っていた女性の太ももを撫でるように触る痴漢行為を行いました。女性から「今触ってましたよね」と指摘されると、バスを降りてその場から逃走しました。事件から約4か月後、バス内の防犯カメラの映像などから依頼者が特定され、警察署から痴漢事件の件で出頭するよう連絡がありました。翌日に出頭を控え、取調べにどう対応すればよいか、示談をすることで不起訴処分になる可能性があるのかといった点に大きな不安を感じ、当事務所へご相談に来られました。

罪名

福岡県迷惑行為防止条例違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の最大の要望は、示談が成立して不起訴処分を獲得することでした。受任後、弁護士は速やかに被害者との示談交渉に着手し、示談が成立し宥恕を得ました。そのことを示す示談書の写しを警察に提出しました。また、依頼者は取調べにおいて、記憶にない余罪について話すよう求められるのではないかと強い不安を抱えていました。そこで弁護士は、取調べ前に詳細な打ち合わせを行い、対応について具体的なアドバイスをすることで依頼者の不安を和らげました。その後、検察庁に事件が送致された段階で、改めて不起訴処分を求める意見書を提出しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士の迅速な活動により、被害者女性との間で示談金20万円での示談が成立し、「宥恕(罪を許すこと)」も得ることができました。その後、検察官の取調べを経て、依頼者は検察官から直接「今回は処分なし」と告げられました。最終的に、本件は不起訴処分となり、前科が付くことはありませんでした。ご依頼から約2か月半での解決となりました。本件のように、取調べに対して強い不安を抱えている場合でも、弁護士が適切なアドバイスを行うことで不安を解消し、不起訴処分という良い結果に繋げることが可能です。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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痴漢の関連事例

衣料品店で女性店員の臀部に体を押し付けた痴漢の事例

依頼者は30代の会社員の男性で、過去に痴漢事件で不起訴処分となった前歴がありました。今回の事件は、ある商業施設内の衣料品店で発生しました。依頼者は、店内で勤務していた30代の女性店員の背後から、着衣の上から自身の股間を臀部に押し付けました。これが、県の迷惑防止条例に違反する痴漢行為にあたるとして、警察の捜査が開始されました。警察の捜査が始まった後、依頼者は当事務所へ法律相談に訪れましたが、その場では依頼には至りませんでした。しかし、その数日後、やはり弁護を依頼したいと改めて連絡があり、正式に受任する運びとなりました。同種の前歴があるため、起訴される可能性が高い状況でした。

弁護活動の結果略式罰金50万円

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依頼者は20代の会社員の男性です。電車内において、未成年の女性に対して痴漢行為を行いました。被害者に気づかれて駅で駅員に引き渡され、その後、警察署で事情聴取を受けました。両親が身元引受人となりその日は帰宅できましたが、在宅事件として捜査が進められることになりました。当事者には、同じ被害者に対して過去にも複数回痴漢を繰り返していた事実がありました。さらに、今回の事件とは別に未成年の女性と援助交際をしていたこともあり、携帯電話の捜査によって余罪が発覚し、厳しい処分が下されることを恐れていました。不起訴処分を獲得したいとの強い希望から、ご両親が当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

電車内で女性のスカートをめくり体を触った強制わいせつ事件

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弁護活動の結果不起訴処分

電車内での痴漢とつきまといで条例違反に問われた事例

依頼者は40代の会社員の男性です。約1年前、電車内にて、当時未成年の女性の陰部を着衣の上から手で触る痴漢行為を行いました。さらに、女性が電車を降りて別の路線に乗り換えた後、依頼者も後を追いかけましたが、途中でやめました。事件から約1年が経過した頃、警察署から「痴漢とつきまといについて話を聞きたい」と電話があり、出頭を求められました。依頼者には過去にも痴漢の前歴があったため、逮捕されることや今後の刑事手続きの流れに強い不安を感じ、警察に出頭する前に当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金30万円