フリマアプリでブランド品の偽物を販売した商標法違反の事例
依頼者は40代の会社員で、副業としてフリマアプリでブランド品を販売していました。その中で、特定のブランドのTシャツを「並行輸入品」と記載して販売した行為が、商標法違反にあたるとして警察の捜査対象となりました。ある日、警察が自宅を訪れ家宅捜索を行い、商品や領収書、携帯電話などが押収されました。依頼者は偽物であるとの認識はなかったものの、警察の捜査が始まったことで、今後の刑事手続きや会社への発覚を不安に思い、弁護士に相談しました。
弁護活動の結果略式罰金20万円

