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  4. ケース2627

ブランド腕時計の偽物を販売目的で所持した商標法違反の事例

事件

商標法違反

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・貞祐有一弁護士が受任した商標法違反の事例です。被害者企業と示談が成立し、懲役1年執行猶予3年、罰金50万円の判決となりました。

事件の概要

依頼者は、30代の会社役員の男性です。海外から有名ブランド腕時計の偽物を輸入し、販売目的で倉庫に保管していたとして、商標法違反の容疑で現行犯逮捕されました。共犯者として別の会社役員やアルバイトを含む複数名が同時に逮捕されています。逮捕後、勾留と勾留延長が決定し、接見禁止も付されました。当初は国選弁護人が選任されていましたが、その活動に不安を感じた依頼者の妻が、今後の弁護活動について相談するため来所されました。

罪名

商標法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の妻は国選弁護人の活動に不安を抱いており、私選弁護人による専門的な活動を希望していました。受任後、弁護士は速やかに依頼者と接見し、事件の詳細を把握しました。依頼者は当初、偽物であるという故意を否認していましたが、その後認める方針に転じました。弁護活動の大きなポイントは、被害者である商標権者の企業との示談交渉でした。弁護士は企業の代理人弁護士と交渉を進めましたが、依頼者とその家族が強い不安を抱えていたため、示談金の妥当性について丁寧に説明を重ねました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士の粘り強い交渉の結果、被害者企業との間で示談金1500万円での示談が成立し、宥恕(許し)を得ることができました。起訴された後、保釈請求が認められ、依頼者は身柄を解放されました。裁判では、示談が成立していることや反省の情などが考慮され、懲役1年・執行猶予3年、罰金50万円の判決が下されました。執行猶予が付いたことにより、刑務所に収監される事態は回避できました。

結果

懲役1年 執行猶予3年、罰金50万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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商標法違反の関連事例

偽ブランド品販売による商標法違反と組織犯罪処罰法違反の事例

依頼者の妻である40代女性が逮捕されたとのことで、夫が相談に来られました。当事者の女性は、海外でブランド品の偽物を販売している人物に頼まれ銀行口座を貸した件で、事件の約半年前から警察の聴取を受けていました。その件は終了したと認識していましたが、その後の捜査で、当事者自身が2019年頃から偽ブランド品をオークションサイトで多数販売していたことが発覚。商標法違反の容疑で逮捕されるに至りました。当事者は会社員になったばかりであり、今後の刑事手続きや会社への影響を心配した夫が、妻の逮捕翌日に来所し、即日依頼となりました。

弁護活動の結果懲役1年2か月 執行猶予3年、罰金20万円

ネットオークションで偽ブランド品を販売した商標法違反の事例

依頼者は30代の女性です。海外から輸入した有名ブランドのロゴに類似した商標を付したキーホルダーなどを、インターネットのオークションサイトで販売していました。出品の際、「正規品ではない」旨を記載していましたが、これが商標権を侵害する行為とみなされました。この出品は、警察署で職業体験をしていた高校生がサイバーパトロール中に発見したことを端緒に捜査が開始されました。警察官が商品を購入して偽物と鑑定し、後日、依頼者の自宅を訪問。依頼者は、偽ブランド品を販売目的で所持していたとして、商標法違反の疑いで現行犯逮捕されました。逮捕当日、当事者の母親から当事務所に相談の電話がありました。依頼者には幼い子どもがいるため、身柄の早期解放を強く望んでおり、電話で初回接見の依頼を受けました。

弁護活動の結果略式罰金20万円

有名ブランド風バッグの販売・所持による商標法違反の事例

依頼者は40代の女性で、小売店を経営していました。約5年前から、有名ブランドのバッグに類似した形状のバッグに装飾を施し、独自の商品名で販売していました。取引先が摘発されたことをきっかけに、依頼者の店舗と自宅にも家宅捜索が入り、商品バッグが多数押収されました。今後の見通しや対応に不安を感じ、家宅捜索の翌日に当事務所へ相談し、即日依頼に至りました。その後、依頼者は商標法違反の容疑で逮捕されました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

偽ブランド品を販売した商標法違反と詐欺の事例

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弁護活動の結果略式罰金50万円

知人に頼まれ口座を譲渡した詐欺・犯収法違反の事例

依頼者は、知人から「会社の口座ではサービスの登録ができないため、代わりに口座を作って貸してほしい」と頼まれました。依頼者はこの依頼を断り切れず、銀行にて譲渡する意図を隠したまま自身の名義で口座を開設し、知人に譲渡しました。その後、この行為が銀行に対する詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反の疑いがあるとして、警察の捜査対象となりました。警察からは、共犯関係が疑われる知人との連絡をしないよう指示され、在宅のまま捜査が進められました。依頼者は前科前歴がなく、今後の刑事手続きや処分の見通しについて大きな不安を感じ、当事務所へ相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分