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  4. ケース1342

駅で女性の衣服に液体をかけた器物損壊の事例

事件

器物損壊

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・庄司友哉弁護士が担当した器物損壊の事例です。被害者2名との示談は不成立でしたが、懲役10か月、執行猶予3年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者はデザイン事務所に勤務する30代の男性です。通勤途中の駅構内の階段で、前を歩く女性が着用していたコートの背面に、スポイトのようなものに入れた自身の体液を含む液体をかけ、衣服を汚損しました。これにより、器物損壊の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕後の取り調べで、以前にも同様の手口で別の女性の衣服を汚した余罪があることが発覚し、追起訴されました。当事者が逮捕・勾留された後、ご両親から初回接見の依頼があり、弁護活動を開始しました。

罪名

器物損壊

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

弁護人は、まず被害者2名との示談成立を目指しました。しかし、被害者らの処罰感情は非常に強く、弁護士を介しての接触も一切拒否され、示談金の提示にも応じてもらえませんでした。示談は不成立に終わりましたが、勾留中に依頼者の祖父が亡くなった際には、葬儀に参列できるよう勾留の執行停止を申し立て、弁護人が身元引受人となることを条件に1日だけの釈放が認められました。公判では、事件の背景に仕事上の悩みがあったことなどを主張し、執行猶予付きの判決を求めました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害者2名との示談交渉は、接触を拒否されたため不成立に終わりました。事件は起訴され、公判請求となりましたが、弁護人の活動により起訴後に保釈が認められました。公判では、検察官から懲役10か月が求刑されましたが、最終的に裁判所は懲役10か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。判決理由では、弁護人が示談に向けて努力を尽くしたことにも触れられました。常習性がある事案でしたが、実刑を回避できたことで、依頼者は社会内での更生の機会を得ることができました。

結果

懲役10か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年6か月