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  4. ケース1347

特殊詐欺の受け子として実刑判決後、控訴審から弁護し減刑した事例

事件

詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

名古屋支部・中村弘人弁護士が担当した詐欺、詐欺未遂の事案。控訴審から受任し被害者1名と示談が成立し、第一審の懲役2年4か月から懲役2年へ減軽しました。

事件の概要

ご依頼者の弟である20代男性が、特殊詐欺の受け子として2つの事件(被害額300万円の詐欺既遂、詐欺未遂)に関与したとして逮捕・起訴されました。第一審では懲役2年4か月の実刑判決が下されたため、この結果に納得がいかず、控訴審で弁護士を変更したいとのご希望でした。執行猶予の獲得、それが難しい場合でも少しでも刑を軽くしたいという思いから、遠方にお住まいのご家族(姉)が当事務所にご相談されました。

罪名

詐欺, 詐欺未遂

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

ご依頼は第一審判決後であったため、弁護活動は控訴審から開始しました。ご家族の「刑を軽くしてほしい」というご要望に応えるため、まずは被害者との示談交渉を最優先に進めました。第一審では示談活動が行われていませんでした。弁護士が粘り強く交渉した結果、被害額300万円の詐欺事件の被害者とは、被害弁償と損害金をお支払いすることで示談が成立することができました。もう一方の詐欺未遂事件の被害者からは示談を拒否されたため、贖罪寄付を行うことで反省の意を示しました。これらの活動を元に保釈請求も行い、認められました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

控訴審では、新たに成立した示談などの有利な事情を主張しました。その結果、判決では第一審の懲役2年4か月から4か月短い、懲役2年の実刑判決が言い渡されました。特殊詐欺への厳しい処罰傾向や、控訴審が第一審の判断を尊重する傾向が強い中、刑期を短縮できたことは大きな成果でした。執行猶予の獲得には至りませんでしたが、示談成立と刑の減軽という形で、ご家族のご希望に一定程度応えることができました。ご本人もこの結果を受け入れ、上告はしませんでした。

結果

懲役2年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役2年8か月

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弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予4年