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偽ブランド品を販売した商標法違反と詐欺の事例

事件

商標法違反、詐欺

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

埼玉大宮支部・加藤妃華弁護士が担当した商標法違反・詐欺事件。被害者2名と示談が成立し、詐欺は不起訴、商標法違反は略式罰金50万円で解決しました。

事件の概要

依頼者は20代の会社員の男性。海外旅行の際に購入した偽物のブランド時計などを、インターネット掲示板で正規品と偽って販売した。購入者からの被害届により、警察官が自宅を家宅捜索し、依頼者は商標法違反と詐欺の容疑で逮捕されました。逮捕当日、ご両親が「今後どうなるのか知りたい」と当事務所に相談され、状況把握のため初回接見をすることになりました。

罪名

商標法違反,詐欺

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は逮捕されており、早期の身柄解放と刑事処分の軽減を強く望んでいました。受任後、弁護士は速やかに被害者2名との示談交渉を開始しました。被害者との示談が成立することが、勾留を阻止し、最終処分を軽くするために不可欠であると判断したためです。交渉の結果、被害者2名にそれぞれ被害を弁償し、宥恕(許し)の意思が示された示談が成立することができました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談成立

弁護活動の結果

被害者との示談成立を検察官に報告し、早期の身柄釈放を働きかけた結果、依頼者は逮捕後に勾留されることなく釈放されました。検察官は、詐欺罪については不起訴処分とし、商標法違反についてのみ略式起訴を選択しました。最終的に、裁判所から罰金50万円の略式命令が下され、正式な裁判を開くことなく事件は終結しました。迅速な弁護活動により、早期の身柄解放と処分の軽減を実現できた事案です。

結果

略式罰金50万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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商標法違反の関連事例

偽ブランド品販売による商標法違反と組織犯罪処罰法違反の事例

依頼者の妻である40代女性が逮捕されたとのことで、夫が相談に来られました。当事者の女性は、海外でブランド品の偽物を販売している人物に頼まれ銀行口座を貸した件で、事件の約半年前から警察の聴取を受けていました。その件は終了したと認識していましたが、その後の捜査で、当事者自身が2019年頃から偽ブランド品をオークションサイトで多数販売していたことが発覚。商標法違反の容疑で逮捕されるに至りました。当事者は会社員になったばかりであり、今後の刑事手続きや会社への影響を心配した夫が、妻の逮捕翌日に来所し、即日依頼となりました。

弁護活動の結果懲役1年2か月 執行猶予3年、罰金20万円

偽ブランド腕時計を販売した商標法違反・詐欺で事件化を回避した事例

依頼者は20代で自営業を営む男性です。以前、ブランド品に類似する腕時計を譲渡した件で商標法違反および詐欺の疑いがありましたが、警察の捜査は進展せず未解決のままでした。そんな中、ある日、被害者と思われる人物から突然、依頼者の実家に電話がありました。依頼者は過去の件をすべて清算し、安心して就職活動に臨みたいとの思いから、示談交渉による早期解決を希望し、ご両親が当事務所に相談されました。

弁護活動の結果事件化せず

人気ゲームのキャラクター商品を無断で製造販売した著作権法違反の事例

依頼者は、キャラクター商品の製造販売を行う会社の40代の社長です。人気パズルゲームのキャラクターを模倣したぬいぐるみ商品を海外で製造・輸入し、自社のクレーンゲーム景品などとして販売していました。大手量販店の知財部門の審査を通過していたため問題ないと考えて販売を継続した結果、売上は約3000~4000万円、利益は1000万円を超える規模になっていました。<br /> ある日、ゲームの権利者側からクレーム文書が届きました。依頼者は当初、権利者に対して既存商品を並行輸入しただけだと虚偽の説明をしてしまいましたが、事態の悪化を懸念。刑事事件になることを極度に恐れており、今後の対応について相談するため、当事務所に来所されました。第一の希望は刑事事件化の回避であり、賠償金は支払う意向でした。

弁護活動の結果事件化せず

偽ブランド品を販売した商標法違反で執行猶予付き判決を獲得した事例

依頼者は50代の会社員の女性です。コロナ禍で経営が苦しくなった知人の韓国人男性を助けるため、男性から送られてくる商品を日本の友人や店の常連客に発送する手伝いをしていました。商品の中にはブランドのコピー品が含まれていると認識していましたが、自身は直接的な利益を得ていませんでした。購入者から預かった代金は、まとめて韓国人男性に送金する予定でした。<br /> ある日、商品の送り先であった友人の家に警察の捜査が入り、その後、依頼者の自宅も警察による家宅捜索を受け、携帯電話や通帳などを押収されました。依頼者は、今後行われるであろう警察の取り調べへの対応や、刑事処分がどうなるのかという点に強い不安を覚え、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年、罰金30万円

知人に頼まれ口座を譲渡した詐欺・犯収法違反の事例

依頼者は、知人から「会社の口座ではサービスの登録ができないため、代わりに口座を作って貸してほしい」と頼まれました。依頼者はこの依頼を断り切れず、銀行にて譲渡する意図を隠したまま自身の名義で口座を開設し、知人に譲渡しました。その後、この行為が銀行に対する詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反の疑いがあるとして、警察の捜査対象となりました。警察からは、共犯関係が疑われる知人との連絡をしないよう指示され、在宅のまま捜査が進められました。依頼者は前科前歴がなく、今後の刑事手続きや処分の見通しについて大きな不安を感じ、当事務所へ相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

詐欺の関連事例

著名画家の模写を販売し著作権法違反等が疑われた事例

依頼者は50代の男性で、実質的に会社を経営していました。約1年半前から絵画の模写を販売しており、2023年頃には著名な画家2名の模写を約500万円で売買したことがありました。妻の死後、警察から妻のスマートフォンの提出を求められましたが、その中に模写販売のやり取りが残っていたため、提出を拒否しました。しかし、後日自ら警察署に出向き、模写販売の事実を記載した上申書を提出。警察官から、著作権者から被害届が提出された場合は逮捕の可能性があると告げられたため、今後の対応に不安を感じ、弁護士に相談しました。

弁護活動の結果事件化せず

特殊詐欺の受け子として実刑判決後、控訴審から弁護し減刑した事例

ご依頼者の弟である20代男性が、特殊詐欺の受け子として2つの事件(被害額300万円の詐欺既遂、詐欺未遂)に関与したとして逮捕・起訴されました。第一審では懲役2年4か月の実刑判決が下されたため、この結果に納得がいかず、控訴審で弁護士を変更したいとのご希望でした。執行猶予の獲得、それが難しい場合でも少しでも刑を軽くしたいという思いから、遠方にお住まいのご家族(姉)が当事務所にご相談されました。

弁護活動の結果懲役2年

オンラインカジノで知人名義のカードを不正利用した詐欺の事例

依頼者は20代の会社員の男性です。ある日、オンラインカジノの運営会社から、知人名義のクレジットカードを不正利用したとして、約60万円の支払いを求めるメールが届きました。依頼者は身に覚えがないと主張していましたが、その後、法律事務所を名乗る者からも連絡があり、さらには警察署からも電話がかかってきました。警察に折り返す前にどう対応すべきか不安になり、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

携帯ショップで客の情報を悪用し商品を購入した詐欺と窃盗の事例

依頼者の息子である30代男性は、自営業を営んでいました。過去に携帯ショップの店員として勤務していた際、接客した顧客のスマートフォンに無断でフリマアプリをインストールし、約4万5千円相当の洋服を不正に購入しました。商品は転売目的だったとみられます。この他にも同様の余罪があったようです。本件は、被害者が警察に被害届を提出したことで発覚しました。男性は、別の窃盗事件の共犯として執行猶予中であり、今回の事件で逮捕・勾留されました。逮捕の連絡を受けた母親は、息子が執行猶予中であることから実刑判決を強く懸念し、今後の刑事処分の見通しについて相談するため、遠方から来所されました。相談時には国選弁護人が付いていましたが、より手厚い弁護活動を求め、当事務所に依頼されました。

弁護活動の結果懲役1年8か月

特殊詐欺の受け子としてキャッシュカードを盗もうとした窃盗・窃盗未遂の事例

依頼者の息子であるAさん(20代・大学生)は、SNSで見つけた高収入のアルバイトに応募したことをきっかけに、特殊詐欺グループの「受け子」として犯行に加担しました。Aさんは指示役からの指示を受け、高齢者宅からキャッシュカードを盗み出す役割を担っていました。一件目の犯行では、警察官になりすまし埼玉県内の高齢者宅を訪問しましたが、同居の家族に詐欺を見破られ、カードを盗むには至りませんでした(窃盗未遂)。しかし、その数日前には、東京都内の別の高齢者宅でキャッシュカード3枚を偽のカードとすり替えて盗み、ATMから現金110万円以上を引き出していました(窃盗)。その後、Aさんは逮捕・勾留され、ご両親が「刑を軽くしてほしい」「大学を退学させたくない」との思いで当事務所に相談されました。当初Aさんは弁護士との接見を拒否していましたが、後に本人からの要請で弁護活動を開始しました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年