ブランド腕時計の偽物を販売目的で所持した商標法違反の事例
依頼者は、30代の会社役員の男性です。海外から有名ブランド腕時計の偽物を輸入し、販売目的で倉庫に保管していたとして、商標法違反の容疑で現行犯逮捕されました。共犯者として別の会社役員やアルバイトを含む複数名が同時に逮捕されています。逮捕後、勾留と勾留延長が決定し、接見禁止も付されました。当初は国選弁護人が選任されていましたが、その活動に不安を感じた依頼者の妻が、今後の弁護活動について相談するため来所されました。
弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年、罰金50万円

