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  4. ケース3804

フリマアプリでブランド品の偽物を販売した商標法違反の事例

事件

商標法違反

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・出口泰我弁護士が受任した商標法違反の事例。被害者との示談は不成立でしたが、贖罪寄付を行い、略式罰金20万円で終了しました。

事件の概要

依頼者は40代の会社員で、副業としてフリマアプリでブランド品を販売していました。その中で、特定のブランドのTシャツを「並行輸入品」と記載して販売した行為が、商標法違反にあたるとして警察の捜査対象となりました。ある日、警察が自宅を訪れ家宅捜索を行い、商品や領収書、携帯電話などが押収されました。依頼者は偽物であるとの認識はなかったものの、警察の捜査が始まったことで、今後の刑事手続きや会社への発覚を不安に思い、弁護士に相談しました。

罪名

商標法違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は一貫して偽物であるとの認識(故意)を否定していました。弁護士は、依頼者が商品をオンラインショップで購入した際に「並行輸入品」との記載があったことなどを主張しました。しかし検察官は、販売価格が相場より著しく低かったことや、フリマアプリ運営から複数回警告を受けていたことなどを理由に、少なくとも「偽物が混じっている可能性を排除しないまま漫然と売っていた」として未必の故意があったと判断しました。公判で無罪を争う選択肢もありましたが、裁判が長引くリスクを考慮し、依頼者は略式命令による早期解決を希望。被害者であるブランド側への謝罪と賠償を試みましたが叶わなかったため、反省の意を示すために30万円の贖罪寄付を行いました。

活動後...

  • 逮捕なし

弁護活動の結果

被害者であるブランド側との示談交渉は、連絡先が不明であったため成立しませんでした。しかし、依頼者が贖罪寄付を行うなど反省の意を示したこと、また、公判廷で争うよりも早期解決を望んだことなどから、検察官は略式起訴を選択しました。最終的に、裁判所から罰金20万円の略式命令が下され、事件は終了しました。正式な裁判が開かれなかったため、依頼者が心配していた勤務先への発覚といった事態を回避し、社会生活への影響を最小限に抑えながら事件を解決することができました。

結果

略式罰金20万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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弁護活動の結果略式罰金50万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不送致