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  4. ケース1391

小学校の教室内で児童2名に暴行した暴力行為等処罰法違反の事例

事件

暴行

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・中村弘人弁護士が受任した、暴力行為等処罰に関する法律違反の事例です。示談は不成立でしたが、懲役1年、執行猶予3年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者は40代の男性で、事件当時は学校関係者でした。担任していたクラスの児童2名に対し、それぞれ別日に暴行を加えたとして、暴力行為等処罰に関する法律違反の嫌疑をかけられました。具体的には、児童の額を黒板に数回打ち付ける、頭を定規で叩いたという内容です。この事件により、依頼者は職を依願退職しました。
被害届が提出され、警察の捜査を経て検察庁に書類送検された後、依頼者は当事務所に相談に来られました。今後の刑事手続きの流れや、被害者への謝罪・示談の可能性について知りたい、社会復帰への影響を少しでも減らしたいというご希望でした。既に別の弁護士にも相談していましたが、その方針に不安を感じていたとのことです。

罪名

暴力行為等処罰に関する法律違反

時期

検察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の「社会復帰への影響を少しでも減らしたい」というご希望を叶えるため、弁護士は受任後、速やかに検察官を通じて被害者側へ示談を申し入れました。しかし、示談は拒否されました。 弁護活動としては、依頼者に謝罪文を作成するよう助言し、深く反省していることを捜査機関や裁判所に示しました。公判では、起訴内容を認めた上で、依頼者が深く反省していること、すでに職を辞して社会的制裁を受けていることなどを主張し、執行猶予付きの寛大な判決を求めました。当初の暴行罪から、より重い常習暴行の罪で起訴されるという状況でしたが、真摯に弁護活動を行いました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護士が検察官を通じて被害者側へ示談を申し入れましたが、示談は成立しませんでした。 裁判では、検察側から懲役1年が求刑されました。これに対し、弁護側は依頼者が深く反省しており、すでに職を退いていることなどを主張しました。その結果、裁判所は弁護側の主張を一部認め、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

結果

懲役1年 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

何も出来ない状況で、最善最良の対応をして頂きました。

お手紙

この度は大変お世話になりました。被害者様の被害感情が強く、謝罪、弁業、示談等何もできない状況で、最善、最良の対応をして頂きました。~弁護士さんには感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。正直執行猶予付きの就職活動はとても厳しい状況ですが、家族との生活や時間を大切にしながら、前向きにやっていこうと思います。

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