アドバイスと心を支えて頂き起訴猶予処分となりました。

この度は、大変お世話になりました。先生の弁護活動により、起訴猶予処分となり、心から感謝しております。私の犯してしまった行動による自業自得ですが、毎日が不安でしょうがなかったのですが、先生にいろいろとアドバイスを頂き、折れそうな心を支えてもらいました。今回のことを猛省し、二度と同じ過ちを繰り返さないという事を心に刻み込み、社会生活をやり直し、真っ当に生きていきます。この度はありがとうございました。
事件
下着泥棒、窃盗
逮捕なし
不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決
名古屋支部の中村弘人弁護士が担当した窃盗の事例です。被害者が特定できず示談は行えませんでしたが、不起訴処分を獲得し前科を回避しました。
依頼者は30代の男性です。ケーブルテレビの設置工事を行う会社に勤務していた際、約4年前から2年間にわたり、仕事で訪問した顧客の家で女性用の下着を盗む行為を繰り返していました。ある日、職務質問を受けた際に所持していた下着が発見されたことで事件が発覚し、警察署へ任意同行されました。その日のうちに解放されたものの、後日再び呼び出しを受ける予定となっていました。依頼者はどの家で盗んだかについての記憶が曖昧な状態でした。今後の捜査や報道への不安から、早期解決を望み、ご両親と共に当事務所へ相談、依頼されることとなりました。
窃盗
警察呼出し後の依頼
依頼者は新聞報道されることを非常に恐れており、事件を穏便に解決することを強く望んでいました。受任後、弁護士は示談交渉のために被害者の特定を試みましたが、依頼者の記憶が曖昧だったため、特定には至りませんでした。そこで、方針を切り替え、依頼者の深い反省の意を客観的な形で示すことに注力しました。具体的には、贖罪寄付として合計20万円を寄付しました。その上で、検察官に対し、依頼者が深く反省していることなどを主張する終局意見書を提出し、不起訴処分を求めました。
活動後...
弁護活動の結果、検察官は弁護士の主張を受け入れ、依頼者は不起訴処分となりました。被害者が特定できず、いつどこで窃盗したのかという被疑事実が十分に証明できないことが大きな理由と考えられます。ご依頼から約2か月半で事件は解決し、依頼者に前科がつくことはありませんでした。本件のように被害者が特定できない事件では、贖罪寄付などの活動を通じて依頼者の反省の情を客観的に示すことで、不起訴処分という有利な結果を得られる可能性があります。
不起訴処分
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

この度は、大変お世話になりました。先生の弁護活動により、起訴猶予処分となり、心から感謝しております。私の犯してしまった行動による自業自得ですが、毎日が不安でしょうがなかったのですが、先生にいろいろとアドバイスを頂き、折れそうな心を支えてもらいました。今回のことを猛省し、二度と同じ過ちを繰り返さないという事を心に刻み込み、社会生活をやり直し、真っ当に生きていきます。この度はありがとうございました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者の弟である20代男性は、地方で母親が経営する会社に勤務する会社員でした。ある日、下着を盗む目的で民家の敷地内に侵入したところを家主に見つかり、駆けつけた警察官に住居侵入と窃盗未遂の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の連絡を受けた姉が、実家に向かう途中で当事務所にLINEで相談。弟が罪を認めていると聞き、前科がつくことや実名報道を避けたいとの強い希望から、弁護活動の依頼を検討されました。逮捕後、弟本人は15件以上の余罪を自白。警察は余罪解明のため、自白に基づき被害届の回収を進めていました。ご家族は面会しても事件の詳細を聞けない状況にあり、弁護士による速やかな接見と対応を希望されました。
弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年
依頼者は20代の大学生で、就職も内定していました。深夜、金品を盗む目的で面識のない女性が住むアパートの部屋へ、無施錠の玄関から侵入しました。室内でタンスを物色していたところ、在宅していた家人に気づかれたため、何も盗らずにその場を立ち去りました。しかし、後日特定され、住居侵入と窃盗未遂の容疑で逮捕されました。<br /> 依頼者には下着を盗んだ同種の前歴(不起訴処分)があり、今回の逮捕に伴う家宅捜索では、自宅から多数の下着が押収されるなど、余罪の追及も懸念される状況でした。逮捕の連絡を受けたご両親が、以前の事件を担当した弁護士に連絡したところ、当事務所を紹介され、ご相談・ご依頼に至りました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は20代の学生の男性です。自宅付近の路上において、すれ違った女性の後を追い、着衣の上から臀部を触る痴漢行為や、スマートフォンのカメラで下着を撮影する盗撮行為を行いました。捜査機関の取り調べに対し、同様の行為を以前から月に8件ほど繰り返していたと供述しました。ある日、依頼者が自宅付近で警察官と被害者女性が話しているのを目撃して逃走したところ、追いかけてきた警察官に職務質問を受けました。任意同行先の警察署で痴漢行為を認めたところ、家宅捜索が行われ、その場で逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご両親が、息子の将来の社会生活に与える影響を懸念し、当事務所にご相談されました。弁護士は依頼を受け、ただちに警察署へ初回接見に向かいました。接見で、幼馴染の女性の下着を盗んだ窃盗の余罪があることも判明しました。
弁護活動の結果略式罰金30万円
依頼者は60代の会社員の男性です。ある日の午前、アパート1階のベランダに干してあった女性用の下着2枚を盗みました。しかし、その様子を目撃した人からの通報で警察官が駆け付け、窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕から2日後には釈放され、その後は在宅のまま警察や検察の取調べを受けました。そして、事件から約2か月後に窃盗罪で起訴され、ご自宅に起訴状が届きました。依頼者は裁判への対応と、執行猶予判決を得るための示談交渉を弁護士に依頼したいと考え、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果懲役10か月 執行猶予3年
依頼者は40代の会社員男性です。コンビニエンスストアで女性客のスカート内を盗撮したことがきっかけで警察の捜査対象となりました。被害者からの通報を受け、警察は張り込み捜査によって依頼者を特定。後日、迷惑防止条例違反の容疑で家宅捜索を受け、カメラと、過去に盗んだ大量の下着が押収されました。依頼者は任意同行され、盗撮の事実を認めた後、在宅で捜査が続けられました。下着泥棒の余罪についても追及される見込みとなり、今後の刑事処分に強い不安を抱いた依頼者は、弁護士に相談しました。過去にも職場で盗撮行為がありましたが、その際は事件化していませんでした。
弁護活動の結果略式罰金60万円
依頼者は50代で、道場を経営する男性です。ある日、サウナ施設で飲酒後、鍵が開いていた貴重品ロッカーから財布を発見し、出来心で現金約4万円を抜き取ってしまいました。財布は別のロッカーに入れ、依頼者はそのまま施設内で休んでいましたが、警察官に任意同行を求められ、警察署で事情聴取を受けました。逮捕はされませんでしたが、前科が付くことを避けたい、被害者と示談をしたいという強い思いから、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は60代の男性です。都内のコンビニエンスストアで、日本酒1本(販売価格384円)を代金を支払わずに店外へ出たところを店員に呼び止められ、窃盗の容疑で逮捕されました。当時、依頼者は酔っており、所持金はありませんでした。逮捕後、勾留が決定し、国選弁護人として当事務所の弁護士が選任されることになりました。依頼者は犯行を認めていました。前科はなく、生活に困窮している状況でした。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者の夫である50代の会社員の男性が、京都市内の書店でコミック本3冊(販売価格合計約1,500円)を万引きしたとされる窃盗事件です。事件から約2か月後、警察による家宅捜索が行われ、男性は任意同行を求められた後に逮捕されました。警察から職場にも連絡があったとのことです。男性には同種の前科があり、約1年半前にも窃盗事件で執行猶予付きの判決を受けていました。執行猶予期間中の再犯であったため、実刑判決や会社からの解雇を強く心配した妻から、今後の刑事処分について相談がありました。
弁護活動の結果懲役10か月
依頼者は50代の男性です。約4か月前、駅で発車を待っていた電車内で、酔って他人のショルダーバッグを盗んだ(置引き)として、警察から電話で出頭を求められました。依頼者は今後の対応について法律相談をしましたが、その日は依頼には至りませんでした。しかし、後日警察に出頭したところ、その場で逮捕されてしまいました。これを受け、ご家族が正式に弁護を依頼されることになりました。依頼者には、過去に窃盗罪で執行猶予付きの判決を受けた前科がありました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者の息子である40代の会社員の男性が、深夜、飲酒後に店舗付近のコンビニエンスストアで商品2点(販売価格合計848円)を万引きしたとして、窃盗の容疑で逮捕された事案です。男性は事件直前まで飲酒しており、当時はひどく酔っていて、万引きの記憶がほとんどない状態でした。逮捕の翌朝、警察署から連絡を受けたご両親が、今後の手続きの流れや、会社に知られずに事件を解決したいとの思いから、当事務所に相談に来られました。男性は派遣社員として勤務しており、会社には病欠と伝えていたため、早期の身柄解放と不起訴処分による前科回避を強く希望されていました。
弁護活動の結果不起訴処分