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  4. ケース2143

決済サービスを利用した組織的詐欺に加担し逮捕された事例

事件

詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・山下真弁護士が受任した詐欺の事例。被害者との示談は不成立でしたが、起訴後に保釈され、最終的に懲役2年執行猶予4年の判決となりました。

事件の概要

依頼者は20代の男性で、大学中退後はアルバイトとして働いていました。大学時代の友人に誘われ、軽い気持ちで組織的な詐欺に加担してしまいました。その手口は、不正に入手した他人のクレジットカード情報を登録した電子決済システムを利用し、家電量販店で高額な商品を購入するというものでした。依頼者は約12万円相当のカメラをだまし取り、報酬として5000円を受け取りました。事件から約8か月後、警察から連絡があり在宅で取調べを受けましたが、その後逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたご両親が弊所に相談され、正式にご依頼いただきました。

罪名

詐欺

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は逮捕後、20日間にわたり勾留されました。弁護士は、勾留決定に対する準抗告や勾留延長に対する意見書の提出など、早期の身柄解放を目指して活動しました。また、接見禁止決定の一部解除を勝ち取り、ご両親との面会を可能にしました。被害回復のため、被害者である決済サービス会社に被害弁償を申し入れましたが、会社の方針で弁償の受け取りを拒否されました。その後、現金書留での送付や法務局への供託も試みましたが、いずれも認められず、被害弁償は断念せざるを得ませんでした。起訴された直後、速やかに保釈請求を行い、保釈が認められました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害者である会社が被害弁償を一切受け付けなかったため、示談は不成立となりました。公判では、依頼者が組織的犯行の末端に過ぎず、アルバイト感覚で安易に加担してしまったこと、得た利益もわずかであること、深く反省していることなどを主張しました。検察官からは懲役2年が求刑されましたが、最終的に懲役2年執行猶予4年の判決が下されました。被害弁償ができなかったことも影響し、執行猶予付きではあるものの重い判決となりましたが、実刑判決を回避し、社会生活への復帰を果たすことができました。

結果

懲役2年 執行猶予4年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年

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弁護活動の結果懲役2年8か月

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弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予4年

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弁護活動の結果事件化せず