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市民体育館の路地で全裸になった公然わいせつの事例

事件

公然わいせつ/頒布等

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・竹原宏征弁護士が受任した公然わいせつの事例です。特定の被害者はおらず、贖罪寄付30万円を行い、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者の息子である10代の大学生が、体育館横の路地で、全裸になったという公然わいせつの事案です。インターネットの動画に影響され、誰かに見せる意図はなく、解放感やスリルを味わうために行ったものでした。過去にも人気のない場所で同様の行為を繰り返していたとのことです。犯行の様子が近くの建物の防犯カメラに映っており、管理人が警察に通報。駆けつけた警察官によって現行犯逮捕されました。逮捕時、約1週間後には成人になるという状況であったため、成人としての前科が付くことを避けたいと強く願うご両親から、逮捕の翌日に相談が寄せられました。

罪名

公然わいせつ

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は、ご依頼者が受任から数日で20歳を迎える「年齢切迫少年」であった点が最大のポイントでした。前科を回避するため、弁護士はまず、勾留を避け少年事件として扱われるよう、検察官に対して即刻家庭裁判所へ送致するよう意見書を提出しました。家庭裁判所では、観護措置を回避するための意見書を提出し、これが認められ、ご依頼者は逮捕から2日後に釈放されました。その後、事件は検察庁に逆送されましたが、弁護活動を継続。目撃者などの特定の被害者がいなかったため、ご本人の貯金から30万円の贖罪寄付を行い、反省の意を示しました。また、再犯の可能性がないことを示すため、クリニックでカウンセリングを受け、精神的に健康であるとの診断も得ました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 被害者なし

弁護活動の結果

弁護活動の結果、検察官は、本人が贖罪寄付を行い深く反省している点や、カウンセリングを受けて精神的に問題がない点などを総合的に考慮し、本件を不起訴処分としました。これにより、ご依頼者は前科が付くことを回避できました。逮捕から2日という早期に身柄が釈放され、最終的に不起訴となったことで、大学生活への影響を最小限に抑え、無事に学業を継続することができました。年齢が20歳に非常に近い特殊な少年事件でしたが、逮捕直後からの迅速な対応によって、最良の結果を得られた事例です。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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公然わいせつ/頒布等の関連事例

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依頼者は40代の会社員の男性です。ある日の午後、商業施設内において、近くにいた女性2名に対し、スマートフォンの機能を使って自身の性器の画像を送信しました。さらに、その場で自慰行為を行い、公然とわいせつな行為をしました。後日、警察から事件について連絡があり、捜査が開始されました。今後の警察対応や被害者との示談交渉について不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。依頼者には、過去に強制わいせつ罪で執行猶予判決、公然わいせつ罪で罰金刑を受けた前科がありました。

弁護活動の結果懲役4か月 執行猶予2年

路上で複数回にわたり露出した公然わいせつの事例

依頼者は20代の大学生でした。市内の路上で通行中の女性に対し、ズボンを下ろして陰茎を露出したとして公然わいせつの容疑で逮捕されました。逮捕の翌日に一度釈放されましたが、後日警察から再度取り調べの連絡がありました。依頼者は就職活動のストレスなどから犯行に及んだと話しており、同様の露出行為を約50件、その他路上でのわいせつ行為を20件程度繰り返していたとのことでした。多数の余罪が発覚し、今後の社会生活に及ぼす影響を懸念し、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金20万円

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依頼者は50代の会社員の男性です。約1年前、地下鉄の車内において陰部を露出した公然わいせつの容疑で、警察官が自宅を訪問してきました。行為を認めたため警察署で取り調べを受け、妻が身元引受人となりその日は帰宅しました。その後も在宅のまま捜査が進み、警察での取り調べが終了し、検察庁からの呼び出しを待つ段階で、今後の処分の見通しについて不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

自宅アパート前で下半身を露出した公然わいせつの事例

依頼者は30代の会社員の男性です。単身赴任中の自宅アパート前で下半身を露出したところを、通りかかった女性に目撃され通報されました。その後、警察官が自宅を訪れ、事情聴取を受けました。依頼者はその場では行為を否定したものの、逮捕されたり、家族や会社に事件が知られたりすることを強く恐れ、今後の見通しや対応について相談するため、当事務所に来所されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分