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  4. ケース2367

営利目的で大麻を栽培・所持した大麻取締法違反の事例

事件

大麻

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・川崎聡介弁護士が受任した大麻取締法違反の事例。懲役3年、執行猶予5年、罰金50万円の執行猶予付き判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者の交際相手である30代の男性が、大麻取締法違反で逮捕された事件です。男性は自営業を営んでおり、前科前歴はありませんでした。共犯者と共謀し、営利の目的で、大阪府内の土地で大麻草63株を栽培し、さらに共犯者宅で乾燥大麻約389.5gを所持していたとして、営利目的栽培と営利目的所持の疑いがかけられました。警察官が令状を持ってきて逮捕され、身柄は警察署に拘束されている状況でした。逮捕の翌日、男性の交際相手の方が、今後の刑事手続きの見通しや刑の軽減を望んで当事務所に相談に来られ、即日受任に至りました。

罪名

大麻取締法違反(営利目的大麻栽培), 大麻取締法違反(大麻所持)

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は、営利目的での大麻栽培および所持という、薬物犯罪の中でも重い類型であり、実刑判決の可能性も高い事案でした。受任後、弁護士は逮捕されたご本人と接見を重ね、事件の詳細を把握しました。起訴後、弁護士は速やかに保釈請求を行い、これが認められ、ご本人は300万円の保釈金を納付して釈放されました。公判では、ご本人が深く反省していること、前科前歴がないこと、ご家族による監督が期待できることなど、執行猶予付き判決が相当であることを主張しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

第一審の公判は2回開かれ、検察官から懲役4年、罰金70万円が求刑されました。これに対し、弁護活動の結果、判決では懲役3年、罰金50万円、執行猶予5年が言い渡されました。ご本人に前科前歴がなかったことなどが有利な事情として考慮され、営利目的の薬物事犯という重大な事件でありながら、実刑を回避し、執行猶予を獲得することができました。これにより、ご本人は社会生活を続けながら更生を目指すことが可能となりました。判決後、控訴はせず、刑は確定しました。

結果

懲役3年 執行猶予5年、罰金50万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役10か月 執行猶予3年