自宅アパート前で下半身を露出した公然わいせつの事例
依頼者は30代の会社員の男性です。単身赴任中の自宅アパート前で下半身を露出したところを、通りかかった女性に目撃され通報されました。その後、警察官が自宅を訪れ、事情聴取を受けました。依頼者はその場では行為を否定したものの、逮捕されたり、家族や会社に事件が知られたりすることを強く恐れ、今後の見通しや対応について相談するため、当事務所に来所されました。
弁護活動の結果不起訴処分
事件
公然わいせつ/頒布等
逮捕なし
不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決
大阪支部・川崎聡介弁護士が担当した公然わいせつの事案です。被害者と示談金30万円で示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。
依頼者は50代の会社員の男性です。駐車場から出てきた女性の車に向かって自身の陰部を露出したところ、後日、被害者からの通報により警察官が依頼者の自宅を訪れ、警察署で取り調べを受けることになりました。その際、家宅捜索も行われ、パソコンが押収されました。その後も複数回の取り調べを受け、事件が検察庁に送致される見込みとなり、自身の処分がどうなるのか、処分を少しでも軽くしたいとの思いから、当事務所にご相談されました。
公然わいせつ
警察呼出し後の依頼
ご依頼を受け、弁護士は直ちに不起訴処分を目指して活動を開始しました。警察の捜査段階から示談を申し入れていましたが、被害者と連絡が取れないまま事件は検察庁に送致されました。弁護士は検察官に働きかけ、再度示談の取次ぎを依頼しました。担当検察官からは、事案の悪質性から示談をしても不起訴処分は難しいかもしれないとの見解が示されました。そこで、示談交渉を進めると同時に、離れて暮らすご家族からの監督を誓う手紙を添えた意見書を提出し、依頼者が深く反省していることを検察官に伝えました。
活動後...
弁護士による粘り強い交渉の結果、被害者との間で示談金30万円での示談が成立し、依頼者を許すという宥恕文言付きの示談書を取り交わすことができました。この示談成立と、ご家族の協力や本人の反省を示す意見書を提出したことが功を奏し、検察官は依頼者を不起訴処分としました。公然わいせつ事件では示談が難しいケースも多いですが、本件では示談が成立し、前科がつくことなく平穏な社会生活を取り戻すことができました。
不起訴処分
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は30代の会社員の男性です。単身赴任中の自宅アパート前で下半身を露出したところを、通りかかった女性に目撃され通報されました。その後、警察官が自宅を訪れ、事情聴取を受けました。依頼者はその場では行為を否定したものの、逮捕されたり、家族や会社に事件が知られたりすることを強く恐れ、今後の見通しや対応について相談するため、当事務所に来所されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は30代の医療従事者の男性です。事件当日、夜勤明けに上司に叱責されたことでストレスを感じ、飲酒後に電車に乗りました。その車内で、スリルを味わいたいという動機から、ズボンのチャックから陰部を露出したところを私服警察官に発見されました。公然わいせつの容疑で捜査が開始されましたが、逮捕はされず在宅事件として扱われ、警察で複数回調書を作成しました。その後、事件は管轄が移送され、発生から約1年半が経過した頃に検察庁から出頭要請を受けました。依頼者は医療従事者という職業柄、有罪判決による資格への影響を強く懸念しており、不起訴処分を得ることを目的に当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は50代の会社員の男性です。前夜から朝まで飲酒した後、商業施設の出入口付近で寝込んでしまい、午前11時頃、施設の出入口に向かって陰部を露出したとして、公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。過去にも飲酒時の同種前科がありました。突然の逮捕の知らせを受けたご家族が、今後の手続きや釈放の見通しに不安を覚え、当事務所にご相談。逮捕されたご本人との接見を希望されていました。ご本人は逮捕から2日後に釈放され、その後、正式に弁護活動の依頼をいただきました。
弁護活動の結果略式罰金15万円
依頼者は40代の会社員の男性です。コンビニエンスストアの駐車場に停めた車内で、陰部に薬を塗っていたところ、公然と陰部を露出したとして公然わいせつの容疑をかけられました。事件から約3週間後、警察から連絡があり、取り調べへの出頭を求められました。依頼者に前科・前歴はなく、今後の処分の見通しや取り調べへの対応に強い不安を感じ、警察署へ出頭する前に当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は20代の会社員の男性です。SNS(Twitter)上で、約10日間にわたり自身の下半身を撮影した画像を数回投稿しました。SNS運営からの警告などはありませんでしたが、後日、自身の行為がわいせつ物公然陳列罪に該当するのではないかと強く不安になりました。依頼者は、投稿した画像を含むアカウントを自ら削除しましたが、その行為が証拠隠滅と見なされるのではないかという懸念も抱いていました。何よりも逮捕される事態だけは避けたいとの強い希望があり、今後の対応について、特に自首すべきかどうかを弁護士に相談するため、当事務所に来所されました。
弁護活動の結果事件化せず