ありがとうございました。

ありがとうございました。
事件
児童ポルノ
逮捕なし
事件化回避

逮捕なし

前科がつかずに解決
名古屋支部・山下真弁護士が受任した、児童ポルノ単純所持の事例。弁護士が警察へ事情を報告し、事件化することなく解決しました。
依頼者は40代の会社員。違法動画販売サイトを通じて児童ポルノ動画を自身のパソコンにダウンロードし保存していた。その後、当該サイトの運営者が摘発されたとのニュース報道を目にし、自身にも警察の捜査が及ぶのではないかと強い不安を感じ、今後の対応について相談するため来所した。
児童ポルノ単純所持
事件化前の依頼
依頼者と顧問契約を締結し、長期的なサポート体制を整えた。まず、保存していた児童ポルノデータの消去およびハードディスクの物理的破壊を確認し、証拠関係を整理した。その上で弁護士が管轄の警察署へ連絡を取り、依頼者が動画を購入した事実と捜査に協力する意思があることを報告書として提出した。警察からは、現在は運営者の捜査に注力しており、購入者に対する捜査は未定であるとの回答を得た。
活動後...
弁護士を通じて警察への自発的な報告を行った後、顧問契約期間中に警察からの呼び出しや具体的な捜査の進展はなかった。結果として、立件・事件化されることなく期間が経過し、解決となった。依頼者は、逮捕や職場への発覚といった不安から解放され、平穏な日常生活を取り戻すことができた。
事件化せず
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

ありがとうございました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は30代の会社員の男性です。インターネット上の掲示板を利用し、約2年半の間に未成年の少女5名を含む9名の女性と金銭を介した交際(援助交際)を行っていました。ある日、ネットの書き込みから捜査が開始され、警察が依頼者の自宅を訪れ、児童買春の疑いで家宅捜索が行われました。その際、スマートフォンなどが押収され、後日警察署で取り調べを受けるよう要請されました。依頼者に前科はなく、今後の処分の見通しが立たないことに大きな不安を抱えて当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果略式罰金30万円
依頼者は20代の会社員の男性です。約1年半の間に、SNSを通じて知り合った未成年の複数の女性と性行為を行い、そのうち数名については相手に内緒で動画を撮影していました。被害者の一人の母親が警察に通報したことで事件が発覚し、依頼者は自宅で任意の事情聴取を受け、スマートフォンやパソコンを押収されました。その後も警察から複数回の呼び出しがあり、捜査が進む中で今後の刑事処分や示談交渉について強い不安を感じ、ご両親とともに当事務所へ相談に来られました。警察の捜査が終わり、書類送検されると言われた段階で、少しでも良い処分を得たいとの思いから、正式に弁護活動を依頼されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は30代の男性で、教育関係の仕事に従事し、教室の責任者も務めていました。依頼者は、5〜6年という長期間にわたり、インターネット上で児童ポルノ画像を販売・交換し、数十万円の利益を得ていました。約1年前に自宅が家宅捜索を受けて携帯電話が押収され、その後警察で複数回の取調べを受け、容疑を認めていました。警察での捜査が終了してからしばらく経った後、検察庁から「犯行が悪質なので起訴は免れない」と連絡を受けました。依頼者は、職場に知られることによる解雇や会社からの損害賠償を恐れ、少しでも処分を軽くしたいと、ご家族とともに当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果略式罰金100万円
依頼者は20代のIT関連企業に勤務する男性です。約1年前から、海外の掲示板サイトを通じて児童ポルノの画像や動画をダウンロードし、自宅のパソコンに保存していました。ある日突然、警察官が自宅を訪れ、家宅捜索を受けました。その際、パソコン内のデータを確認され、児童ポルノ所持の容疑で警察署へ任意同行を求められ、取調べを受けました。パソコンは証拠品として押収されました。前科前歴はなく、今後の刑事手続きの流れや、前科がついてしまうことへの強い不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果略式罰金30万円
依頼者は20代の会社員の男性です。チャットアプリで知り合った当時未成年の女性に対し、金銭を渡す約束をして性行為に及びました。アプリ上の表示では相手の年齢は20代でしたが、会った際に未成年であると本人から告げられたものの、行為に及びました。事件から約3か月後、警察の家宅捜索を受けて逮捕されましたが、同日中に釈放され在宅捜査となりました。釈放された当日にご本人とご家族が当事務所に来所され、被害者との示談を強く希望されたことから、ご依頼に至りました。
弁護活動の結果不起訴処分