工場の敷地内でバッテリー3個を盗んだ窃盗の事例
依頼者は30代の会社員男性です。修理工場の敷地内にあったバッテリー3個(時価合計約3万円相当)を、捨ててあるものと思い込み持ち去ったところ、窃盗の疑いで逮捕されました。警察から「10日間の勾留が付くだろう」と告げられた依頼者の妻が、今後の見通しなどを知りたいと、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分
事件
窃盗
逮捕なし
執行猶予で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決
大阪支部・貞祐有一弁護士が担当した窃盗の事例。被害者2名のうち1名と示談が成立し、懲役1年8か月、執行猶予3年の判決を得ました。
依頼者は40代の会社員女性です。職場の女子更衣室に設置されたロッカー内から、2回にわたり同僚のICカードなどを盗みました。2回にわたり合計約3万4千円を使用しました。およそ2か月後に発覚し、依頼者は逮捕されることなく在宅で捜査を受けました。被害弁償は済ませていたものの、示談は成立していない状況で、窃盗罪で起訴されました。起訴された後の刑事手続きや、改めて示談交渉が可能かといった点に不安を抱き、当事務所へ相談に来られました。
窃盗
起訴後の依頼
依頼は起訴後であったため、弁護活動の目標は執行猶予付き判決の獲得に置かれました。そのために、まずは被害者との示談成立を目指しました。依頼者は依頼前に被害弁償を済ませていましたが、示談は成立していませんでした。弁護士が被害者のうち1名と交渉した結果、示談金なしで宥恕(許し)を得る内容の示談が成立することができました。また、公判に向けて、依頼者の母親に情状証人として出廷してもらう準備を進めました。法廷で、本人が深く反省していることや、家族による今後の監督体制が整っていることを具体的に主張し、裁判官に酌量を求めました。
活動後...
弁護活動の結果、被害者2名のうち1名と宥恕付きの示談が成立することができました。刑事裁判では、検察官から懲役1年8か月が求刑されました。判決公判では、懲役1年8か月、執行猶予3年の判決が言い渡されました。起訴後の依頼でしたが、示談の成立や情状証人による証言などが有利な事情として考慮され、実刑判決を回避することができました。この結果、依頼者は刑務所に収監されることなく、社会内での更生の機会を得ることができました。
懲役1年8か月 執行猶予3年
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は30代の会社員男性です。修理工場の敷地内にあったバッテリー3個(時価合計約3万円相当)を、捨ててあるものと思い込み持ち去ったところ、窃盗の疑いで逮捕されました。警察から「10日間の勾留が付くだろう」と告げられた依頼者の妻が、今後の見通しなどを知りたいと、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は30代の男性です。お金に困り、SNSで見つけたアルバイトに応募したところ、それは特殊詐欺の「受け子」でした。指示役に従い、愛知県内の高齢女性宅を訪問し、キャッシュカード5枚をすり替える手口で盗みました。その後、ATMで現金を引き出そうとしましたが失敗し、窃盗及び窃盗未遂の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けたものの詳しい状況がわからなかったご家族から、当事務所に相談の電話がありました。依頼を受けた弁護士がただちに接見に向かい、事件の詳しい内容を確認。その後、ご家族によって正式に弁護活動が依頼されました。
弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年
依頼者の息子である20代の会社員男性が、駅構内のトイレで財布の落とし物を見つけ、持ち去ったとして窃盗の容疑で逮捕された事案です。男性は財布の持ち主から声をかけられた際に「知らない」と嘘をついてしまい、警察の取り調べを経て逮捕・勾留されました。相談に来られたご両親は、息子が4月に入社したばかりの会社を解雇されることを懸念し、早期の身柄解放と不起訴処分を強く希望されていました。既に国選弁護人が選任されていましたが、その活動に不安を感じ、当事務所にご相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は60代の女性。過去に窃盗罪で服役した経歴があり、出所から1年未満にもかかわらず、百貨店で2度にわたり高級ブランドの財布を万引きしました。2度目の犯行の翌日、同じ店を訪れたところを警備員に発見され、警察署で事情聴取を受けることになりました。依頼者は、以前執行猶予期間中の再犯で服役した過去もあり、今回も実刑になるのではないかと今後の見通しに強い不安を抱き、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果懲役1年4か月
依頼者は21歳の看護師の女性で、前科前歴はありませんでした。バスに乗車中、後部座席付近に置かれていた袋を忘れ物だと思い、親切心から降車後に近くの交番へ届け出ました。しかし、約3ヶ月後、警察署から連絡を求める書面が届き、指示通りに電話をしたところ、この件が窃盗事件として捜査されていることを告げられました。警察側の見立てでは、袋は忘れ物ではなく、近くに所有者がいたにもかかわらず持ち去ったというものでした。依頼者には窃盗の意図は全くなく、無実を主張。どう対応すればよいのか不安になり、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分