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  4. ケース2909

知人に融資話を持ちかけ、キャッシュカードを譲り受けた犯収法違反の事例

事件

犯罪収益移転防止法違反

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・渋谷勇気弁護士が担当した、犯罪収益移転防止法違反の事件です。弁護活動の結果、略式罰金30万円の処分となりました。

事件の概要

依頼者は20代の会社経営者。仕事上の知人から「特別なルートで融資を通せる」という話を持ちかけられました。自身も過去に金銭的に苦労した経験から、借金で悩む別の知人にこの話を紹介。その知人から融資の担保としてキャッシュカード複数枚を預かり、指定された住所に送付しました。しかし、これは詐欺であり、後日、依頼者は犯罪収益移転防止法違反の疑いで自宅に捜索を受け、そのまま逮捕・勾留されました。逮捕後、遠方に住むご家族が刑事事件に強い弁護士を探し、当事務所へ電話で相談され、初回接見の依頼に至りました。

罪名

犯罪収益移転防止法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は一人で会社を経営しており、逮捕による事業への影響と、初めての逮捕で精神的に不安定な状態にあることを非常に心配していました。また、接見禁止決定がついており、家族とさえ会えない状況でした。そこで弁護士は、まず裁判所に接見禁止の一部解除を申し立て、ご家族との面会を実現させ、依頼者の精神的な支えを確保しました。また、弁護士が外部との窓口となり、取引先への対応を行うなど、事業への支障を最小限に留めるよう活動しました。取調べに対しては、依頼者が犯罪組織の一員ではなく、巧妙な融資話に騙された側面があることを丁寧に主張する方針で臨みました。

活動後...

  • その他
  • 示談不可

弁護活動の結果

本件は譲り受けたキャッシュカードが犯罪に利用されたもので、直接的な被害者がおらず示談交渉にはなじまない事件でした。弁護活動では、依頼者が詐欺の被害者でもあることや、深く反省している点を検察官に主張しました。その結果、正式な裁判は開かれず、略式起訴による罰金30万円の命令で事件は終結しました。依頼者は勾留されていましたが、罰金を納付することで刑事手続きは終了し、身柄を解放されました。懲役刑などの実刑判決を回避できたことで、依頼者は会社経営を継続し、早期に社会生活へ復帰することができました。

結果

略式罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

早い段階で日常生活に戻ることができました。

お手紙

弁護士(渋谷先生)にお願いして良かった点 1.事件から逮捕・勾留に至るまでの経緯・今後の見通し等を伝えて頂いた事。 2.勾留中の息子の様子を知らせてもらえ、息子への伝言の取りつぎをして頂いた事。 3.息子は家族との面会を禁止されている状態でしたが、一部接見禁止解除の手続きをしてくださったので、面会が許可され息子の心身の状態が確認できた事。接見禁止解除により書籍の差し入れ可となり、読書をすることで息子が心の安定を保持できた事。 4.身柄解放の上申書提出を代行して頂いたので、早い段階で日常生活に戻れた事。 5.渋谷先生と電話以外にLINEでやりとりができた事(時間に関係なく疑問点や連絡事項を伝達でき、私の心の負担が軽減された。私が電話に出ることができない時は、長文のメッセージで伝えて下さった)

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犯罪収益移転防止法違反の関連事例

特殊詐欺の犯罪収益と知りながら送金した組織犯罪処罰法違反の事例

依頼者の妻(50代・無職)は、知人から預かったお金を海外に送金していました。その金銭が特殊詐欺の犯罪収益とは知らなかったものの、大金であることから違法な賭博に関連する資金と認識していました。ある日、自宅が家宅捜索を受け、当事者は特殊詐欺の疑いで逮捕され、大阪の警察署に勾留されました。相談者である夫は、当初依頼した弁護士に専門性の面で不安を感じ、刑事事件に詳しい弁護士を探して当事務所に依頼されました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年 罰金80万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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弁護活動の結果略式罰金30万円