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  4. ケース4043

口座売買の仲介をしていた犯罪収益移転防止法違反の事例

事件

犯罪収益移転防止法違反

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・田端孝司弁護士が受任した、犯罪収益移転防止法違反の事例。執行猶予付きの判決を獲得し、実刑を回避しました。

事件の概要

依頼者は20代の男性会社員。多額の借金が原因で、SNSを通じて自身の銀行口座を売却したことをきっかけに、口座売買の仲介役(リクルーター)として活動するようになりました。約50件の口座売買を仲介したとされ、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の疑いで家宅捜索を受けた後、逮捕されました。逮捕の連絡を受けた遠方の母親が、息子の状況を心配し、当事務所に相談。初回接見を経て、正式に弁護活動を依頼されました。

罪名

犯罪による収益の移転防止に関する法律違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は余罪が約50件と多数にのぼり、再逮捕が繰り返される可能性が高い事案でした。弁護士は、再逮捕を最小限に抑えるよう検察と交渉し、結果的に再逮捕は1回のみで済みました。また、当事者には多額の借金があったため、刑事事件と並行して自己破産の手続きも受任しました。保釈後、遠方の居住地から東京への出頭を求められましたが、資力がないことを理由に弁護士が検察官と粘り強く交渉。検察官が現地へ出張して取調べを行うという対応を得て、依頼者の負担を軽減しました。公判では、情状弁護に徹しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

最終的に7件の事件で起訴されましたが、弁護活動の結果、懲役1年、執行猶予3年の判決が言い渡され、実刑判決を回避することができました。多数の余罪があり、実刑のリスクも高い事案でしたが、依頼者の経済的負担を考慮した検察官との交渉や、公判での情状弁護が功を奏しました。依頼者は刑務所に収監されることなく、社会生活を継続しながら更生を目指す機会を得ることができました。

結果

懲役1年 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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犯罪収益移転防止法違反の関連事例

融資の担保として銀行口座を譲渡した犯罪収益移転防止法違反の事例

依頼者は50代の会社員男性です。SMSで来た低金利融資の案内に応じ、融資の担保として自身の銀行口座2つ分のキャッシュカード等を郵送で譲渡してしまいました。後日、警察から連絡があり、犯罪収益移転防止法違反の容疑で取り調べを受け、口座が振り込め詐欺に悪用されたことを知らされました。警察の取り調べからしばらく連絡がありませんでしたが、約8か月後に検察庁から呼び出しを受けたため、今後の対応や見通しに不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

知人に頼まれ口座を譲渡した詐欺・犯収法違反の事例

依頼者は、知人から「会社の口座ではサービスの登録ができないため、代わりに口座を作って貸してほしい」と頼まれました。依頼者はこの依頼を断り切れず、銀行にて譲渡する意図を隠したまま自身の名義で口座を開設し、知人に譲渡しました。その後、この行為が銀行に対する詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反の疑いがあるとして、警察の捜査対象となりました。警察からは、共犯関係が疑われる知人との連絡をしないよう指示され、在宅のまま捜査が進められました。依頼者は前科前歴がなく、今後の刑事手続きや処分の見通しについて大きな不安を感じ、当事務所へ相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

知人に融資話を持ちかけ、キャッシュカードを譲り受けた犯収法違反の事例

依頼者は20代の会社経営者。仕事上の知人から「特別なルートで融資を通せる」という話を持ちかけられました。自身も過去に金銭的に苦労した経験から、借金で悩む別の知人にこの話を紹介。その知人から融資の担保としてキャッシュカード複数枚を預かり、指定された住所に送付しました。しかし、これは詐欺であり、後日、依頼者は犯罪収益移転防止法違反の疑いで自宅に捜索を受け、そのまま逮捕・勾留されました。逮捕後、遠方に住むご家族が刑事事件に強い弁護士を探し、当事務所へ電話で相談され、初回接見の依頼に至りました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

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依頼者は20代の男性です。大学に通いながら弁当の宅配アルバイトをしていました。ある日、配達先の住宅に侵入し、現金約6万円を盗んだとして、住居侵入と窃盗未遂の容疑で逮捕されました。犯行の様子が防犯カメラに記録されており、本人も事実を認めていました。依頼者にはギャンブル依存症の傾向があり、過去にも別の事件で警察の捜査を受けた経緯がありました。逮捕された当日、依頼者の父親が弊所に相談に来られました。ご家族は、なんとか示談が成立し、起訴される事態だけは避けたいと強く希望されていました。

弁護活動の結果不起訴処分

特殊詐欺の犯罪収益と知りながら送金した組織犯罪処罰法違反の事例

依頼者の妻(50代・無職)は、知人から預かったお金を海外に送金していました。その金銭が特殊詐欺の犯罪収益とは知らなかったものの、大金であることから違法な賭博に関連する資金と認識していました。ある日、自宅が家宅捜索を受け、当事者は特殊詐欺の疑いで逮捕され、大阪の警察署に勾留されました。相談者である夫は、当初依頼した弁護士に専門性の面で不安を感じ、刑事事件に詳しい弁護士を探して当事務所に依頼されました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年 罰金80万円