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  4. ケース3590

SNSの儲け話に応じてキャッシュカードを譲渡した犯罪収益移転防止法違反の事例

事件

犯罪収益移転防止法違反

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・出口泰我弁護士が受任した、犯罪収益移転防止法違反の事例。示談は行わず、最終的に略式罰金30万円の処分となりました。

事件の概要

依頼者は20代の会社員の方です。SNSで見かけた資金調達の案件に応じ、指定された住所へ自分名義の銀行キャッシュカードを郵送してしまいました。その後、報酬は支払われず、銀行から口座が凍結されたとの通知が届きました。不審に思った依頼者は、母親とともに警察署へ相談に行ったところ、キャッシュカード譲渡の事実が発覚し、犯罪収益移転防止法違反の疑いで捜査が開始されました。携帯電話が押収され、身元引受人が付いて在宅での捜査となりましたが、今後の刑事処分に不安を感じ、当事務所へご相談されました。

罪名

犯罪収益移転防止法違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者のご家族は、刑事処分を少しでも軽くし、本人の社会生活への影響を最小限にしたいと強く望んでいました。しかし、当の依頼者本人が弁護士からの連絡に応じなかったり、警察からの呼び出しを無視したりするなど、弁護活動は困難を極めました。弁護士は、依頼者と連絡が取れる限られた機会を捉えて、警察や検察との取調べの日程を調整しました。また、依頼者から聞き取った情報を基に、不起訴処分を求める意見書を作成し、検察官に提出しました。示談や贖罪寄付も検討しましたが、依頼者の資力がなく、また連絡が途絶えがちであったため、実行には至りませんでした。

活動後...

  • 逮捕なし

弁護活動の結果

弁護士は不起訴処分を目指して活動しましたが、検察官は略式起訴を選択し、最終的に裁判所から罰金30万円の略式命令が下されました。本件のように、軽い気持ちでキャッシュカードを他人に譲渡してしまう犯罪収益移転防止法違反の事案は多く、不起訴処分で終了する場合もあります。しかし、本件では譲渡された口座が実際に犯罪に悪用され、被害が発生していたことから、罰金刑という結果になったものと考えられます。弁護活動において、本人の反省の態度を示すことは非常に重要ですが、今回はその協力が十分に得られず、処分に影響した可能性も否定できません。

結果

略式罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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犯罪収益移転防止法違反の関連事例

特殊詐欺に加担し犯罪収益を収受した組織犯罪処罰法違反の事例

依頼者は20代の男性です。特殊詐欺(いわゆるオレオレ詐欺)グループにおいて、被害者からだまし取った現金を運ぶ「運び屋」としての役割を担っていました。複数回にわたり、犯罪によって得られた収益を別の口座へ振り込むなどして収受しました。本件により、依頼者は詐欺罪および窃盗罪の容疑で逮捕・勾留され、その後、組織的犯罪処罰法違反で起訴され、被告人勾留が続くとともに接見禁止命令も付されました。起訴後、ご両親が国選弁護人から私選弁護人への切り替えを検討され、当事務所へご相談に来られました。国選弁護人との連絡が少なく、事件の見通しがはっきりしない点に不安を感じておられました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

知人に頼まれ口座を譲渡した詐欺・犯収法違反の事例

依頼者は、知人から「会社の口座ではサービスの登録ができないため、代わりに口座を作って貸してほしい」と頼まれました。依頼者はこの依頼を断り切れず、銀行にて譲渡する意図を隠したまま自身の名義で口座を開設し、知人に譲渡しました。その後、この行為が銀行に対する詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反の疑いがあるとして、警察の捜査対象となりました。警察からは、共犯関係が疑われる知人との連絡をしないよう指示され、在宅のまま捜査が進められました。依頼者は前科前歴がなく、今後の刑事手続きや処分の見通しについて大きな不安を感じ、当事務所へ相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

アルバイトの配達先で現金を盗んだ住居侵入・窃盗未遂の事例

依頼者は20代の男性です。大学に通いながら弁当の宅配アルバイトをしていました。ある日、配達先の住宅に侵入し、現金約6万円を盗んだとして、住居侵入と窃盗未遂の容疑で逮捕されました。犯行の様子が防犯カメラに記録されており、本人も事実を認めていました。依頼者にはギャンブル依存症の傾向があり、過去にも別の事件で警察の捜査を受けた経緯がありました。逮捕された当日、依頼者の父親が弊所に相談に来られました。ご家族は、なんとか示談が成立し、起訴される事態だけは避けたいと強く希望されていました。

弁護活動の結果不起訴処分

覚醒剤の営利目的所持と口座売買で逮捕されたが不起訴処分となった事例

依頼者は、他人になりすまして銀行口座を利用する目的で、他人名義のキャッシュカードを譲り受けたとして、犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕されました。その後、営利目的で覚醒剤約47グラムを所持していた覚せい剤取締法違反の容疑でも再逮捕・勾留されました。最初に口座売買の容疑で逮捕された後、当事者の交際相手の方から当事務所に電話でご相談があり、弁護活動の依頼に至りました。

弁護活動の結果不起訴処分

覚せい剤の売人行為で逮捕。営利目的所持・譲渡で起訴された事例

依頼者は30代の男性です。約2年間にわたり、指示役から携帯電話で指示を受け、覚せい剤の売人として活動していました。その手口は、郵便局留めで送られてくる覚せい剤を受け取り、自宅に保管。その後、指定された場所で客に覚せい剤を売り渡し、代金を指定口座に入金するというものでした。<br /> ある日、依頼者がいつものように郵便局へ覚せい剤を受け取りに行ったところ、荷物を不審に思った局員が警察に通報していました。待ち構えていた警察官に取り囲まれて任意同行を求められ、警察署での尿検査で覚せい剤反応が出たため、現行犯逮捕されました。その後の家宅捜索では、自宅に保管していた覚せい剤や注射器なども押収されました。<br /> 当事者と連絡が取れなくなった知人が逮捕を心配し、当事務所に初回接見を依頼されたのが相談のきっかけです。

弁護活動の結果懲役2年10か月 罰金50万円