営利目的で大麻を栽培・所持した大麻取締法違反の事例
依頼者の交際相手である30代の男性が、大麻取締法違反で逮捕された事件です。男性は自営業を営んでおり、前科前歴はありませんでした。共犯者と共謀し、営利の目的で、大阪府内の土地で大麻草63株を栽培し、さらに共犯者宅で乾燥大麻約389.5gを所持していたとして、営利目的栽培と営利目的所持の疑いがかけられました。警察官が令状を持ってきて逮捕され、身柄は警察署に拘束されている状況でした。逮捕の翌日、男性の交際相手の方が、今後の刑事手続きの見通しや刑の軽減を望んで当事務所に相談に来られ、即日受任に至りました。
弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年、罰金50万円
