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  4. ケース2538

営利目的で大麻を栽培・所持した大麻取締法違反の事例

事件

大麻

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・濱手亮輔弁護士が担当した大麻取締法違反の事例。弁護活動により保釈を実現し、執行猶予付き判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者の息子である20代の会社員の男性が、共犯者と共に営利目的で大麻を栽培・所持していたとして、大麻取締法違反の容疑で逮捕された事案です。被疑事実は、アパートの一室で大麻草12株を栽培し、乾燥大麻約50グラムを所持していたというものでした。男性に前科・前歴はありませんでした。逮捕の連絡を受けたご両親が、今後の手続きの流れが全く分からず、息子のために弁護を依頼したいとのことで、当事務所の弁護士に相談されました。相談後、すぐに依頼となりました。

罪名

大麻取締法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士はまず、勾留されていたご本人と接見を重ねました。本件は共犯者がいる事件であったため、接見禁止の決定がなされていましたが、弁護活動によりその一部解除に成功しました。依頼者のご家族は早期の身柄解放を強く望んでいました。そこで、弁護士は起訴後に保釈請求を行いましたが、一度は却下されました。しかし、第1回公判期日を前に、ご本人に公訴事実を認め、証拠に同意する旨の誓約書を作成させた上で、再度保釈を請求しました。この戦略的な対応が功を奏し、2度目の請求で保釈が認められました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

本件は被害者のいない薬物事件のため、示談交渉は行っていません。公判では、弁護士が本人に有利な事情を主張し、執行猶予付きの寛大な判決を求めました。検察官からは懲役1年6月が求刑されましたが、最終的に裁判所は懲役1年4か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。これにより、実刑判決を回避し、社会生活を継続することが可能となりました。また、栽培されていた大麻草12本は没収されました。早期の保釈実現と執行猶予付き判決の獲得により、ご本人とご家族の日常生活への影響を最小限に抑えることができました。

結果

懲役1年4か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

色々なアドバイスを頂き、精神的に楽になれました。

お手紙

濱手様には大変御世話になりました。初めての事なのでどうしていいかわからず、大変助かりました。逮捕後接見もできず不安でしたが先生のおかげで接見もできる様にしていただき妻共々精神的にも楽になる事ができました。又、〇〇に色々アドバイスをしていただき感謝しかありません。今後この様な事が無い様〇〇とも関係を修復できる様努力していきます。ありがとうございました。

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