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  4. ケース3719

バスの運転手が運賃を着服した業務上横領で不起訴を獲得した事例

事件

横領/背任

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・木下亮佑弁護士が受任した業務上横領の事例。元勤務先と示談金100万円で示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は30代の会社員で、都内のバス運行会社に運転手として勤務していました。退職を決意した後、約2か月にわたり、乗客から運賃を受け取る際に料金設定を不正に操作し、差額を着服する手口で横領を繰り返していました。本人の申告では被害総額は4~5万円程度でした。
ある日、会社から呼び出され、ドライブレコーダーの映像を基に犯行を追及されました。依頼者は事実を認めたものの、会社側が警察への通報も検討していると示唆したため、刑事告訴されることを恐れました。前科前歴はなく、警察が介入する前に問題を解決したいとの思いから、当事務所に相談に来られました。

罪名

業務上横領

時期

事件化前の依頼

弁護活動の内容

依頼者の最大の要望は刑事告訴を避け、不起訴処分を獲得することでした。業務上横領罪には罰金刑がなく、起訴されれば懲役刑となる可能性があるため、弁護活動は警察介入前の示談成立を最優先に進められました。 弁護士は、会社社長との話し合いの場に同席し、依頼者に代わって謝罪と交渉を行いました。被害額は4~5万円と推定されましたが、依頼者の深い反省の意を示し、確実に事件を終結させるため、被害額を大幅に上回る100万円の示談金を提示しました。これは、不起訴処分を獲得するための戦略的な判断でした。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士による粘り強い交渉の結果、元勤務先との間で示談金100万円での示談が成立しました。示談書には、厳罰を望まない旨の条項(相当処分の意見)を盛り込むことができ、この示談書を捜査機関に提出しました。 高額な被害弁償を行ったこと、被害感情が一定程度和らいだことなどが評価され、本件は最終的に不起訴処分となりました。これにより、依頼者は前科がつくことを回避できました。依頼者は予定通り会社を退職し、平穏な生活を取り戻すことができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は40代の男性会社員です。長年勤めていた法人の事務局で金銭管理を担当していましたが、10年以上にわたり、会社の口座から総額約1.8億円を着服していました。横領が発覚し、会社を懲戒解雇されました。<br /> 発覚から約3年後に、過去の横領の一部について業務上横領の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けた妻が、今後の刑事手続きや会社との交渉について不安を感じ、当事務所に相談。弁護士が初回接見に向かいました。<br /> 接見の結果、依頼者は容疑を認めており、その後、別件でも再逮捕され、最終的に時効が成立していない約3355万円の業務上横領罪で起訴されました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年

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依頼者は40代の会社員で、約3年間にわたり勤務先の売上金を着服していました。社内調査で横領が発覚し、会社側は被害額を約2400万円と主張。依頼者はその金額を返済する旨の書面を提出しましたが、会社から返済がなければ被害届を出すと言われました。多額の返済は困難であり、逮捕や実刑判決を恐れた依頼者は、今後の見通しや対応について相談するため当事務所に来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は40~50代の男性で、約22年間勤務した設備リース会社を退職後、会社から在職中の不正行為について追及を受けました。具体的には、取引先の顧客と共謀し、20年以上にわたり経費の水増し請求や架空請求などの手口で、詐欺および業務上横領にあたる行為を継続的に繰り返していたというものです。会社側が主張する被害総額は数億円にのぼるとのことでした。会社側の弁護士から呼び出しを受け、多額の損害賠償請求や刑事告訴をされることを恐れ、今後の対応について相談するため当事務所に来所し、即日依頼となりました。

弁護活動の結果事件化せず

会社役員が約760万円を着服した業務上横領で逮捕された事例

依頼者は30代の会社役員の男性です。自身が代表取締役を務めていた会社の口座から合計約760万円を引き出して着服したとして、業務上横領の容疑で逮捕されました。会社側は被害総額は1億円にのぼると主張していましたが、依頼者は引き出した金銭の一部は会社の設備投資など業務上の用途に用いたものであり、すべてを私的に利用したわけではないと主張していました。逮捕の連絡を受けた依頼者の妻が、詳しい状況がわからないため当事務所に初回接見を依頼され、弁護活動が始まりました。

弁護活動の結果不起訴処分