電車内での痴漢容疑を否認し、嫌疑不十分で不起訴処分となった事例
依頼者は30代の会社員の男性です。通勤途中の混雑した地下鉄の車内において、女性に痴漢行為をしたとして、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。依頼者は逮捕当初から一貫して容疑を否認しており、「左手には重いトートバッグを持ち、右手は自分の腕の上に置いていたため、物理的に犯行は不可能である」と主張していました。依頼者は前科前歴がなく、結婚・転職した直後という状況でした。逮捕の知らせを受けたご家族が、今後の見通しや早期の身柄解放を強く望み、当事務所にご相談され、弁護士が初回接見に向かうことになりました。
弁護活動の結果不起訴処分
