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  4. ケース3860

同種前歴2回ある中、駅で盗撮し3回目となった事例

事件

公然わいせつ/頒布等、盗撮

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・濱田敬生弁護士が受任した盗撮の事例。被害者と示談はできませんでしたが、略式罰金30万円の処分で終了しました。

事件の概要

依頼者は駅の階段で、通りかかった女性のスカート内をスマートフォンで動画撮影しました。しかし、その行為を周囲の男性に目撃され、駅事務所を介して警察に通報されました。警察署で取り調べを受け、スマートフォンやパソコンなどを任意提出した後、その日は帰宅を許されました。依頼者には過去に盗撮などで2度の前歴(いずれも起訴猶予処分)がありました。今回は3度目であり、正式な裁判になることを懸念していました。他の事務所への相談後、セカンドオピニオンを求めて当事務所へ相談に来られ、依頼に至りました。

罪名

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士はまず、同種前歴が2回ある本件で再び不起訴処分を獲得するのは極めて困難であると依頼者に正直に伝え、その上で最善を尽くす方針を確認しました。被害者が特定できなかったため示談交渉は行えず、代わりに依頼者の深い反省と更生の意欲を示す活動に注力しました。具体的には、専門クリニックへの通院状況をまとめたノートや、具体的な再犯防止策を盛り込んだ上申書、深い反省を示す謝罪文などを複数回にわたり検察官に提出しました。贖罪寄付についても検討しましたが、検察官からは厳しい見解が示されました。また、取調べ対応のサポートも行いました。

活動後...

  • 逮捕なし

弁護活動の結果

弁護活動の結果、最終的な処分は略式罰金30万円となりました。不起訴処分は得られませんでしたが、これは同種前歴が2回あったことを踏まえればやむを得ない結果でした。弁護士は、依頼者の要望を叶えるため、検察官に働きかけ、警察署内で罰金の納付手続きが完了する在庁略式での処理を実現しました。これにより、依頼者は裁判所へ出頭する必要がなくなり、家族に事件を知られる事態を回避できました。また、多数の余罪について捜査が拡大することもありませんでした。依頼者の要望が満たされたことから、最終的にご満足いただける解決となりました。

結果

略式罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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公然わいせつ/頒布等の関連事例

電車内での痴漢行為で逮捕された迷惑防止条例違反の事例

依頼者の息子である20代の大学生の男性が、夜間の電車内で痴漢行為を行ったとして、迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕翌日に家族が身柄を引き受け釈放されたものの、被害者からは謝罪は不要と伝えられ、連絡先も不明な状況でした。また、当事者本人の手紙からは公然わいせつ行為も示唆されていました。就職活動を控えており前科がつくことを避けたいものの、本人は事件内容を家族に話すことを拒んでいました。今後の手続きに不安を感じた父親が、当事務所に相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

コンビニ店内で性器を露出し、故意を否認した公然わいせつの事例

依頼者は50代の会社員男性です。コンビニエンスストアの店内で、ズボンのチャックから自身の性器を露出させたまま、レジカウンターにいる女性従業員にコーヒーを注文するなどしたとして、公然わいせつの疑いがかけられました。依頼者は、事件当日、店へ向かう途中に車内で自慰行為に及び、店に入る際に性器をしまい忘れたと説明し、故意に性器を見せつけたわけではないと否認していました。事件から約10日後、警察から職務質問を受けて取り調べを受け、さらに後日、再度警察署への出頭を求められたことから、今後の対応に不安を感じて当事務所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

SNSに下半身画像を投稿したわいせつ物公然陳列の事例

依頼者は20代の会社員の男性です。SNS(Twitter)上で、約10日間にわたり自身の下半身を撮影した画像を数回投稿しました。SNS運営からの警告などはありませんでしたが、後日、自身の行為がわいせつ物公然陳列罪に該当するのではないかと強く不安になりました。依頼者は、投稿した画像を含むアカウントを自ら削除しましたが、その行為が証拠隠滅と見なされるのではないかという懸念も抱いていました。何よりも逮捕される事態だけは避けたいとの強い希望があり、今後の対応について、特に自首すべきかどうかを弁護士に相談するため、当事務所に来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

公園での立小便を女性に見られ公然わいせつを心配した事例

依頼者は50代の男性で、鍼灸師の資格を持つ自営業者でした。2023年の夏頃、大阪市内の公園で立小便をしていたところを20代くらいの女性に目撃されたかもしれないとのことでした。警察からの連絡はなかったものの、後日、パトカーに乗った警察官に顔を確認されるようなことがあり、通報されたのではないかと強い不安を感じていました。罰金以上の刑罰を受けると国家資格を失う可能性があることから、刑事事件化を回避したいとの思いで、今後の対応について相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

路上で女性にコンドームを見せた迷惑防止条例違反の事例

依頼者は20代の大学生の男性です。2020年3月から6月頃にかけて、大学キャンパス近くの路上で、面識のない若い女性に「すみません」と声をかけ、「こういったことに興味はありませんか?」と言ってコンドームの箱を見せるという行為を40~50回ほど繰り返していました。この行為について多数の通報が警察に寄せられ、ある日、警察官が依頼者の自宅を訪問。そのまま警察署に任意同行し、取り調べを受けることになりました。依頼者は大学卒業後に地方公務員試験を受けることを考えていたため、刑事事件化して前科がつくことを強く恐れていました。今後の捜査の流れや刑事処分の見通しについて不安を感じ、ご家族とともに当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

盗撮の関連事例

駅で女性の後ろからカバンを差し入れて盗撮した事例

eyecatch tousatsu station

依頼者は40代の会社員の男性です。ある日の夜、駅において、女性の後ろからカバンを差し入れて盗撮をした疑いで警察から声をかけられました。依頼者は当時酔っていて記憶が曖昧でしたが、その場で逮捕されることはなく、スマートフォンを押収されて帰宅しました。しかし、後日改めて警察から呼び出しを受ける予定となっており、前科前歴がなかったことから、今後の刑事手続きの流れや最終的な処分について大きな不安を感じ、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

電車内で女性のスカート内をスマートフォンで盗撮した事例

eyecatch tousatsu train

依頼者のご両親から、息子が盗撮容疑で逮捕されたと相談がありました。当事者は40代の会社員男性です。事件当日、電車内において、動画機能付きスマートフォンを手提げ鞄に忍ばせ、女性のスカート内を撮影する盗撮行為を行いました。しかし、すぐに被害者本人に気づかれ、その場で腕を掴まれました。当事者は驚いて隣の車両へ逃げようとしましたが、他の乗客に取り押さえられ、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご両親は状況が分からず、息子の将来の社会生活に与える影響を深く懸念していました。

弁護活動の結果不起訴処分

デパートでの盗撮後、児童ポルノ所持が発覚し一部不起訴となった事例

eyecatch tousatsu shopping

依頼者は50代の資格・専門職の男性です。デパートのエスカレーターで、女子高生のスカート内をカバンに仕込んだ小型カメラで撮影しました。警備員に発見され、警察署で取調べを受けましたが、逮捕されることなく解放されました。カメラは警察に押収されています。依頼者は前科・前歴がなく、不起訴処分となることを望んでおり、示談も検討したいとのことで、事件翌日にご相談、ご依頼に至りました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

出張先ホテルの女湯に侵入し盗撮を試みた建造物侵入の事例

eyecatch tousatsu bath

依頼者は50代の会社員男性です。出張で滞在していた県内のホテルで、大浴場の女湯脱衣所に立ち入り、ドアの隙間からスマートフォンで内部を盗撮しようとしました。人の声が聞こえたため撮影を中断しその場を離れましたが、約3週間後、管轄の警察署から何度も着信があるようになりました。依頼者には過去に性犯罪での前科・前歴が複数回あり、今回は逮捕されるのではないか、会社に知られてしまうのではないかと強く不安を感じ、警察からの電話に出られないまま、今後の対応について相談するために当事務所へ来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

駅のホームで女性のスカート内を盗撮し逮捕された事例

eyecatch tousatsu station

依頼者の夫(30代・会社員)が、駅のホームで女性のスカート内を盗撮したとして、県の迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。事件の2日前に転職したばかりで、当日は会社の歓迎会で飲酒した後でした。逮捕の連絡を受けた妻が、詳しい事情が分からず、今後の身柄や会社への影響を心配して当事務所へ相談に来られました。本人に接見したところ、飲酒により記憶は曖昧でしたが、目撃者がいたことから容疑を認めていました。

弁護活動の結果不起訴処分