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執行猶予中に万引き、再度の執行猶予を獲得した窃盗の事例

事件

万引き、窃盗

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・松井浩一郎弁護士が担当した窃盗の事例。示談は不成立でしたが、粘り強い弁護活動の結果、再度の執行猶予を獲得しました。

事件の概要

当事者は80代の女性で、窃盗症(クレプトマニア)の診断を受けていました。過去にも同様の窃盗事件で執行猶予付き判決を受けており、本件はその執行猶予期間中の犯行でした。千葉県内のスーパーマーケットで食料品(約1200円相当)を万引きしたとして現行犯逮捕され、その後起訴されました。被害店舗への賠償は済んでいたものの、示談は拒否されていました。前任の弁護士から実刑は免れないと言われたため、ご家族が、専門病院への入院予定などの事情を考慮した弁護活動を求め、当事務所に相談に来られました。

罪名

窃盗

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の「実刑を回避したい」という強い要望を受け、弁護活動を開始しました。執行猶予中の再犯で、再度の執行猶予獲得は極めて困難な事案でした。弁護人は、まず当事者をクレプトマニア治療の専門病院に入院させ、その治療経過を裁判で有利な情状として示す方針を立てました。次に、担当裁判官の異動時期を考慮し、治療に時間が必要であると主張して公判期日を調整。よりこちらの主張に耳を傾けてくれる裁判官の下で審理が進むよう戦略的に働きかけました。また、示談を拒否されていた被害店舗へ弁護士が直接出向き、「実刑は望まない」との意向を引き出して報告書として提出しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不成立

弁護活動の結果

示談は成立しませんでしたが、被害店舗側から「実刑は望まない」という言葉を得て、裁判官に伝えました。弁護人は法廷で、専門病院での治療実績やご家族による監督体制の構築、本人の反省の情を具体的に主張しました。これらの活動が実を結び、検察官の懲役1年の求刑に対し、判決は懲役1年、執行猶予5年(保護観察付き)という寛大な内容となりました。執行猶予中の再犯としては異例の結果であり、依頼者は実刑を回避し、専門病院での治療を継続しながら社会復帰を目指せることになりました。

結果

懲役1年 執行猶予5年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果略式罰金50万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は20代のフリーターの男性です。勤務先のスーパーマーケットで、約1年間にわたり売上金を着服する横領行為を繰り返していました。また、商品を盗み、フリマアプリで転売することも行っていました。<br /> ある日、勤務先から横領の事実を追及され、依頼者は犯行を自白しました。その際、実際の被害額よりも少ない金額を申告しましたが、勤務先の要求に応じて、申告額の倍額以上にあたる330万円以上を支払いました。<br /> その後、警察から依頼者の母親に「会社のことで話が聞きたい」と連絡が入ったため、刑事事件化して前科が付くことを強く不安に感じ、今後の取り調べへの対応などを相談するため、当事務所に来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は50代の会社員の男性です。飲食店で知人男性と会った際、知人が席を離れた隙に鞄の中からクレジットカード1枚を盗みました。その後、盗んだカードを使い、デパートや商業施設でパソコンや衣類など合計約42万円分を不正に購入しました。後日、被害者からSNSを通じて連絡があり、犯行が発覚しました。依頼者は謝罪し返金のやりとりをしていましたが、警察からも連絡があり、指定の日時に出頭するよう求められました。被害者から被害届を取り下げるとの意向は示されていましたが、警察の捜査が進んでいる状況に不安を感じ、今後の対応と示談交渉について相談するため、当事務所へ来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は30代の男性です。チャットアプリで知り合った女性と交際関係になりました。女性が風俗店を辞めて地元に帰るための交通費を貸しましたが、その後連絡が途絶えました。後日、女性から再び連絡があり、山梨県内で会って話し合った際、口論になりました。依頼者は、女性の胸を触り、同伴していたホテルから一人で立ち去る際に、誤って女性の携帯電話を持ち去ってしまいました。恐怖心からその携帯電話を捨ててしまったところ、数日後、警察から連絡がありました。警察からは、窃盗だけでなくわいせつ行為についても疑われていることを告げられました。依頼者には執行猶予期間が終了して間もない前科があり、逮捕を強く恐れて当事務所に相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず