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  4. ケース4571

融資の担保として銀行口座を譲渡した犯罪収益移転防止法違反の事例

事件

犯罪収益移転防止法違反

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部の篠共成弁護士が担当した、犯罪収益移転防止法違反の事案です。弁護活動の結果、略式罰金30万円の処分となりました。

事件の概要

依頼者は50代の会社員男性です。SMSで来た低金利融資の案内に応じ、融資の担保として自身の銀行口座2つ分のキャッシュカード等を郵送で譲渡してしまいました。後日、警察から連絡があり、犯罪収益移転防止法違反の容疑で取り調べを受け、口座が振り込め詐欺に悪用されたことを知らされました。警察の取り調べからしばらく連絡がありませんでしたが、約8か月後に検察庁から呼び出しを受けたため、今後の対応や見通しに不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

罪名

犯罪による収益の移転防止に関する法律違反

時期

検察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者が口座を譲渡した背景には、ギャンブル依存症でお金に困っていた事情がありました。受任後、弁護士はまず、贖罪寄付による不起訴処分の可能性を検察官に打診しましたが、効果はないとの回答でした。そこで、事件の根本原因であるギャンブル依存症の治療を開始してもらい、再犯可能性がないことを示す方針に転換しました。ご家族の協力による資産管理状況の改善なども含め、更生の具体的事情を意見書にまとめて検察官に提出し、不起訴処分を求めました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不可

弁護活動の結果

本件は犯罪の性質上、示談交渉の対象となる被害者がいない事案でした。弁護士は、依頼者の反省や更生の状況を示す意見書を提出して不起訴処分を求めましたが、検察官の判断は変わらず、最終的に略式起訴され、罰金30万円の処分が確定しました。弁護活動によって正式な裁判は回避できましたが、不起訴処分には至らなかった事例です。依頼者は罰金を納付し、事件は終結しました。

結果

略式罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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アルバイトの配達先で現金を盗んだ住居侵入・窃盗未遂の事例

依頼者は20代の男性です。大学に通いながら弁当の宅配アルバイトをしていました。ある日、配達先の住宅に侵入し、現金約6万円を盗んだとして、住居侵入と窃盗未遂の容疑で逮捕されました。犯行の様子が防犯カメラに記録されており、本人も事実を認めていました。依頼者にはギャンブル依存症の傾向があり、過去にも別の事件で警察の捜査を受けた経緯がありました。逮捕された当日、依頼者の父親が弊所に相談に来られました。ご家族は、なんとか示談が成立し、起訴される事態だけは避けたいと強く希望されていました。

弁護活動の結果不起訴処分

知人に頼まれ口座を譲渡した詐欺・犯収法違反の事例

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弁護活動の結果不起訴処分

覚せい剤の売人行為で逮捕。営利目的所持・譲渡で起訴された事例

依頼者は30代の男性です。約2年間にわたり、指示役から携帯電話で指示を受け、覚せい剤の売人として活動していました。その手口は、郵便局留めで送られてくる覚せい剤を受け取り、自宅に保管。その後、指定された場所で客に覚せい剤を売り渡し、代金を指定口座に入金するというものでした。<br /> ある日、依頼者がいつものように郵便局へ覚せい剤を受け取りに行ったところ、荷物を不審に思った局員が警察に通報していました。待ち構えていた警察官に取り囲まれて任意同行を求められ、警察署での尿検査で覚せい剤反応が出たため、現行犯逮捕されました。その後の家宅捜索では、自宅に保管していた覚せい剤や注射器なども押収されました。<br /> 当事者と連絡が取れなくなった知人が逮捕を心配し、当事務所に初回接見を依頼されたのが相談のきっかけです。

弁護活動の結果懲役2年10か月 罰金50万円

特殊詐欺に加担し犯罪収益を収受した組織犯罪処罰法違反の事例

依頼者は20代の男性です。特殊詐欺(いわゆるオレオレ詐欺)グループにおいて、被害者からだまし取った現金を運ぶ「運び屋」としての役割を担っていました。複数回にわたり、犯罪によって得られた収益を別の口座へ振り込むなどして収受しました。本件により、依頼者は詐欺罪および窃盗罪の容疑で逮捕・勾留され、その後、組織的犯罪処罰法違反で起訴され、被告人勾留が続くとともに接見禁止命令も付されました。起訴後、ご両親が国選弁護人から私選弁護人への切り替えを検討され、当事務所へご相談に来られました。国選弁護人との連絡が少なく、事件の見通しがはっきりしない点に不安を感じておられました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

偽ブランド品販売による商標法違反と組織犯罪処罰法違反の事例

依頼者の妻である40代女性が逮捕されたとのことで、夫が相談に来られました。当事者の女性は、海外でブランド品の偽物を販売している人物に頼まれ銀行口座を貸した件で、事件の約半年前から警察の聴取を受けていました。その件は終了したと認識していましたが、その後の捜査で、当事者自身が2019年頃から偽ブランド品をオークションサイトで多数販売していたことが発覚。商標法違反の容疑で逮捕されるに至りました。当事者は会社員になったばかりであり、今後の刑事手続きや会社への影響を心配した夫が、妻の逮捕翌日に来所し、即日依頼となりました。

弁護活動の結果懲役1年2か月 執行猶予3年、罰金20万円