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  4. ケース4571

融資の担保として銀行口座を譲渡した犯罪収益移転防止法違反の事例

事件

犯罪収益移転防止法違反

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部の篠共成弁護士が担当した、犯罪収益移転防止法違反の事案です。弁護活動の結果、略式罰金30万円の処分となりました。

事件の概要

依頼者は50代の会社員男性です。SMSで来た低金利融資の案内に応じ、融資の担保として自身の銀行口座2つ分のキャッシュカード等を郵送で譲渡してしまいました。後日、警察から連絡があり、犯罪収益移転防止法違反の容疑で取り調べを受け、口座が振り込め詐欺に悪用されたことを知らされました。警察の取り調べからしばらく連絡がありませんでしたが、約8か月後に検察庁から呼び出しを受けたため、今後の対応や見通しに不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

罪名

犯罪による収益の移転防止に関する法律違反

時期

検察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者が口座を譲渡した背景には、ギャンブル依存症でお金に困っていた事情がありました。受任後、弁護士はまず、贖罪寄付による不起訴処分の可能性を検察官に打診しましたが、効果はないとの回答でした。そこで、事件の根本原因であるギャンブル依存症の治療を開始してもらい、再犯可能性がないことを示す方針に転換しました。ご家族の協力による資産管理状況の改善なども含め、更生の具体的事情を意見書にまとめて検察官に提出し、不起訴処分を求めました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不可

弁護活動の結果

本件は犯罪の性質上、示談交渉の対象となる被害者がいない事案でした。弁護士は、依頼者の反省や更生の状況を示す意見書を提出して不起訴処分を求めましたが、検察官の判断は変わらず、最終的に略式起訴され、罰金30万円の処分が確定しました。弁護活動によって正式な裁判は回避できましたが、不起訴処分には至らなかった事例です。依頼者は罰金を納付し、事件は終結しました。

結果

略式罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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知人に頼まれ口座を譲渡した詐欺・犯収法違反の事例

依頼者は、知人から「会社の口座ではサービスの登録ができないため、代わりに口座を作って貸してほしい」と頼まれました。依頼者はこの依頼を断り切れず、銀行にて譲渡する意図を隠したまま自身の名義で口座を開設し、知人に譲渡しました。その後、この行為が銀行に対する詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反の疑いがあるとして、警察の捜査対象となりました。警察からは、共犯関係が疑われる知人との連絡をしないよう指示され、在宅のまま捜査が進められました。依頼者は前科前歴がなく、今後の刑事手続きや処分の見通しについて大きな不安を感じ、当事務所へ相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

特殊詐欺の犯罪収益と知りながら送金した組織犯罪処罰法違反の事例

依頼者の妻(50代・無職)は、知人から預かったお金を海外に送金していました。その金銭が特殊詐欺の犯罪収益とは知らなかったものの、大金であることから違法な賭博に関連する資金と認識していました。ある日、自宅が家宅捜索を受け、当事者は特殊詐欺の疑いで逮捕され、大阪の警察署に勾留されました。相談者である夫は、当初依頼した弁護士に専門性の面で不安を感じ、刑事事件に詳しい弁護士を探して当事務所に依頼されました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年 罰金80万円

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依頼者は20代の男性会社員。多額の借金が原因で、SNSを通じて自身の銀行口座を売却したことをきっかけに、口座売買の仲介役(リクルーター)として活動するようになりました。約50件の口座売買を仲介したとされ、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の疑いで家宅捜索を受けた後、逮捕されました。逮捕の連絡を受けた遠方の母親が、息子の状況を心配し、当事務所に相談。初回接見を経て、正式に弁護活動を依頼されました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

覚せい剤の売人行為で逮捕。営利目的所持・譲渡で起訴された事例

依頼者は30代の男性です。約2年間にわたり、指示役から携帯電話で指示を受け、覚せい剤の売人として活動していました。その手口は、郵便局留めで送られてくる覚せい剤を受け取り、自宅に保管。その後、指定された場所で客に覚せい剤を売り渡し、代金を指定口座に入金するというものでした。<br /> ある日、依頼者がいつものように郵便局へ覚せい剤を受け取りに行ったところ、荷物を不審に思った局員が警察に通報していました。待ち構えていた警察官に取り囲まれて任意同行を求められ、警察署での尿検査で覚せい剤反応が出たため、現行犯逮捕されました。その後の家宅捜索では、自宅に保管していた覚せい剤や注射器なども押収されました。<br /> 当事者と連絡が取れなくなった知人が逮捕を心配し、当事務所に初回接見を依頼されたのが相談のきっかけです。

弁護活動の結果懲役2年10か月 罰金50万円

特殊詐欺に加担し犯罪収益を収受した組織犯罪処罰法違反の事例

依頼者は20代の男性です。特殊詐欺(いわゆるオレオレ詐欺)グループにおいて、被害者からだまし取った現金を運ぶ「運び屋」としての役割を担っていました。複数回にわたり、犯罪によって得られた収益を別の口座へ振り込むなどして収受しました。本件により、依頼者は詐欺罪および窃盗罪の容疑で逮捕・勾留され、その後、組織的犯罪処罰法違反で起訴され、被告人勾留が続くとともに接見禁止命令も付されました。起訴後、ご両親が国選弁護人から私選弁護人への切り替えを検討され、当事務所へご相談に来られました。国選弁護人との連絡が少なく、事件の見通しがはっきりしない点に不安を感じておられました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年