男子トイレ内で男性の身体を触った痴漢の事例
依頼者は60代の男性で、資格・専門職として高い社会的地位にありました。ある日、商業施設の男子トイレ内において、他の男性の身体を触ったとして、迷惑防止条例違反(痴漢)の容疑で逮捕されました。当事者は犯行について偶然当たっただけと否認していましたが、逮捕の連絡を受けたご家族が、今後の手続きや見通しに大きな不安を抱き、当事務所へ相談に来られました。当事者は逮捕の2日後に検察庁へ送致される予定であり、身柄拘束が長引くことによる仕事への影響を大変心配されていました。
弁護活動の結果不起訴処分

