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口論の末の喧嘩で相手に怪我を負わせた傷害事件の事例

事件

傷害

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・太田宏美弁護士が担当した傷害事件。被害者と示談金10万円で示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は50代の会社員男性です。商業施設内で初対面の男性と肩がぶつかったことをきっかけに口論となり、店の外で喧嘩に発展しました。依頼者の主張では、相手から先に絞め技をかけられるなどの暴行を受け、反撃として顔面を殴ったとのことでした。結果として、相手は顔面骨折など全治約1ヶ月の傷害を負いました。後日、警察が商業施設の会員情報から依頼者を特定し、事情聴取を求める電話がありました。依頼者は逮捕されることへの不安から、当事務所へ相談に来られました。

罪名

傷害

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は、自身も暴行を受けており一方的な加害者ではないとの認識でしたが、相手が診断書を取得していたのに対し、依頼者は自身の怪我について病院で診察を受けていませんでした。弁護士は、依頼者の主張を踏まえつつも、相手の怪我が全治1ヶ月と診断されているものの実際の通院は4回で完治している点に着目し、低額での示談成立を目指して交渉を開始しました。相手方との交渉は長引きましたが、弁護士は双方の間に立ち、粘り強く調整を続けました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

粘り強い交渉の結果、最終的に示談金10万円で宥恕(許し)付きの示談が成立することができました。この示談成立が検察官に評価され、依頼者は不起訴処分となりました。これにより、刑事裁判になることなく、前科が付くこともなく事件を解決できました。喧嘩の事案では双方の言い分が食い違うことが多いですが、早期に弁護士に依頼し、適切な交渉を行ったことが不起訴処分という良い結果につながりました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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病院内で相手にぶつかり重傷を負わせた傷害の事例

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当事者は60代の男性です。病院内の通路で被害者とすれ違う際に接触し、転倒させてしまいました。被害者はこの接触により脊柱を圧迫骨折する重傷を負いました。事件から約2か月後、警察官が男性の自宅を訪れ、後日警察署で事情聴取を受けるよう求められました。当事者の男性が一人で取り調べに対応できるか心配した兄が、今後の対応について相談するため当事務所に来所され、弁護活動を依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分

友人の同居人男性に暴行し、怪我を負わせた傷害の事例

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依頼者は40代の会社員男性です。ある日の夜、友人の同居人である20代男性が、友人の携帯電話を持って姿を消してしまいました。依頼者は友人と共にその男性を探し出し、路上で発見。逃げようとした男性を追いかけ、平手で複数回叩いたり、顔を路面に押し付けたりする暴行を加え、口元を負傷させ、鼻血を出させるなどの怪我を負わせました。翌日、被害者が警察署に被害届を提出すると聞いたため、依頼者も警察署へ向かい事情聴取を受けました。事件化されることへの不安から、示談による解決を望み、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

繁華街の路上で羽交い絞めにされ、抵抗で腕を噛んでしまった傷害事件の事例

依頼者は60代の会社員の男性です。繁華街で以前利用したことのある店を訪れたところ、違う店に変わっていたためその場を去りました。すると、店の関係者に追いかけられて言い合いになり、一度はその場を離れたものの、再度追いかけられて羽交い絞めにされました。依頼者は抵抗するために相手の腕を噛んでしまい、傷害事件として扱われることになりました。事件後、依頼者は逮捕されることなく在宅で警察の取り調べを受け、その後、検察庁に呼び出されました。検事から略式起訴を提示され、一度はその請書にサインしましたが、家族の反対や、相手方が民事訴訟を検討していると聞いたことから不安を感じ、正式に弁護を依頼することになりました。

弁護活動の結果不起訴処分

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eyecatch quarrelStation man woman

依頼者は60代の会社員の方です。駅のエスカレーターで、後ろから無理に追い越してきた女性と口論になりました。その際、依頼者がバランスを崩して足が女性に当たり、その後、鞄の引っ張り合いにもなりました。後日、女性が腰部打撲など全治2週間の診断書を提出して被害届を出したため、傷害事件として捜査されることになりました。依頼者は警察から事情聴取を受け、今後の手続きに不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。依頼者は、足が当たったのは故意ではなく事故であり、暴行の事実は無いと主張されていました。

弁護活動の結果不起訴処分