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駅のエスカレーターで盗撮した性的姿態等撮影の事例

事件

盗撮

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・篠共成弁護士が担当した性的姿態等撮影の事案です。被害者が特定できず示談は不成立でしたが、最終的に略式罰金20万円となりました。

事件の概要

依頼者は駅構内のエスカレーターにおいて、鞄に隠した小型カメラで前を上る女性のスカート内を盗撮しました。その行為を第三者の男性に目撃され、声をかけられました。依頼者は驚いてその場から逃走しましたが、犯行に使用したカメラは第三者によって警察に届けられていました。事件発覚を懸念した依頼者は、犯行の翌日、自首も含めた今後の対応について相談するため、当事務所に来所されました。

罪名

性的姿態等撮影

時期

事件化前の依頼

弁護活動の内容

依頼者は逮捕されずに捜査を進めることを望んでいました。そのため、弁護士は受任後すぐに依頼者の自首に同行しました。捜査が進む中で被害者が特定できなかったため、示談交渉は行えませんでした。依頼者が専門的な資格を持つ職業であったため、前科がつくことによる影響を最小限に抑えるべく、反省の意を示すために50万円の贖罪寄付を行いました。

活動後...

  • 逮捕なし

弁護活動の結果

弁護士活動の結果、略式起訴となり、最終的に裁判所から罰金20万円の略式命令が下されました。依頼者は専門資格への影響を心配していましたが、弁護士が検察官に確認したところ、検察庁から直接関係機関へ報告することはないとの情報を得ることができました。不起訴は得られませんでしたが、公判請求を回避し、罰金刑で事件を終えることができました。

結果

略式罰金20万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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盗撮の関連事例

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依頼者は40代の医療従事者で、自身が経営する事業所の男女共用トイレに小型カメラを設置し、長期間にわたり女性従業員らの盗撮を繰り返していました。ある日、従業員にカメラを発見され、問い詰められて行為を認めて謝罪しました。この時点では警察の介入はありませんでしたが、一部の従業員からは自首を促されていました。被害者が多数にのぼり、今後の刑事手続きなどを憂慮した依頼者は、被害者全員との示談交渉を含めた今後の対応について弁護を依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の男性で、職業は学校関係者でした。商業施設内の喫茶店において、隣の席に座っていた未成年の女性の足をスマートフォンで撮影したとして、警察の取調べを受けました。依頼者は、意図せず動画モードになっており誤作動だったと主張し、すぐに動画を削除したものの、店を出たところで警察官に声をかけられました。当初は撮影を否定しましたが、スマートフォンの起動履歴から嘘が発覚し、警察署で聴取を受けることになりました。スマートフォンは押収され、今後の対応について当事務所に相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の男性です。約半年前、ある温浴施設の男性脱衣所にて、鞄に仕込んだスマートフォンで他の利用客を盗撮しました。その場で店員に発見され、警察に任意同行されましたが、一度は帰宅を許されました。しかし後日、警察が押収したスマートフォンを解析したところ、犯行時の映像が確認されたため、再度取り調べのための呼び出しを受けました。依頼者には同種の前歴が複数回あり、他にも多数の余罪があると自認していました。逮捕や実名報道への強い不安から、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は30代の会社員男性です。店舗内でスマートフォンを使い、女性客を盗撮したところを警備員に発見され、警察に突き出されました。警察の取り調べで犯行を認め、スマートフォンは任意提出し、被害届も受理されました。当日は身柄拘束されず在宅捜査となり、後日改めて警察から呼び出しを受けることになりました。依頼者には過去に同様の行為で捜査を受けた経験があり、今回は刑事処分を受けることを懸念したご両親が、本人とともに今後の対応について相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

商業施設等の女子トイレに侵入し盗撮カメラを設置した事件

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依頼者は30代の会社員の男性です。精神的に疲れていた時期に、商業施設や駅の女子トイレに侵入し、小型カメラを設置して盗撮する行為を繰り返していました。ある日、設置したカメラが発見されたことで事件が発覚し、後日、警察から家宅捜索と取調べを受けました。依頼者は取調べで犯行を正直に認めましたが、今後の刑事処分に不安を感じ、当事務所に相談しました。相談当時は結婚を機に既に盗撮行為はやめていました。

弁護活動の結果略式罰金50万円