女性宅を覗き、住居侵入・窃盗に及んだ軽犯罪法違反等の事例
依頼者は40代の医療従事者の男性です。アパート1階に住む女性の部屋を、窓や玄関ポストから繰り返し覗いていました。過去には、窓が無施錠だった際に室内に侵入し、下着を盗んだこともありました。覗き行為を近隣住民に通報され、警察から任意で事情聴取を受け、当初は容疑を否認したものの、最終的に認めました。また、車内から押収された女性用の下着十数点については、ゴミ捨て場で拾ったものだと供述していました。警察の捜査が始まったことを受け、まず依頼者の妻が弊所に相談し、後日ご本人が来所されて正式に依頼となりました。
弁護活動の結果不起訴処分

