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  4. ケース4982

会社の同僚の給料袋を盗もうとした窃盗事件の事例

事件

窃盗

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・弓場慧弁護士が担当した窃盗の事例。被害者との示談は不成立でしたが、懲役1年6か月執行猶予3年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者は50代の会社員の男性です。会社の事務所内で、同僚が机の引き出しに保管していた給料袋(現金約20万円強)を盗み、その場を立ち去ろうとしました。しかし、その様子を上司に目撃されて取り押さえられ、通報により駆け付けた警察官によって窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の翌日、当事者の妻から当事務所に「夫と接見してほしい」との相談があり、弁護士が直ちに警察署へ向かいました。接見で依頼者は、競馬が原因で家族に内緒の借金を抱えており、返済に窮した結果、今回の犯行に及んでしまったと打ち明けました。

罪名

窃盗

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士はまず身柄解放活動に着手しました。勾留が決定されたものの、直ちに準抗告を申し立てた結果、これが認められ、依頼者は早期に釈放されました。釈放後、被害者との示談交渉を試みましたが、被害者の処罰感情は強く、対話を拒否されたため示談は不成立となりました。しかし、示談交渉の経緯を詳細にまとめた報告書を検察官に提出しました。また、犯行の根本原因であるギャンブル依存症への対策として、専門機関で診断を受け、治療計画書を証拠として提出。さらに、家族の協力のもとで借金を完済し、物理的に借金ができない環境を整えるなど、具体的な再犯防止策を講じていることを裁判で主張しました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害者との示談は成立しませんでしたが、被害品が還付されていること、真摯に再犯防止に取り組んでいることなどが考慮されました。検察官からは懲役1年6か月が求刑されましたが、裁判の結果、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が下されました。窃盗事件では示談の有無が処分に大きく影響しますが、本件のように示談が不成立であっても、準抗告による早期の身柄解放や、犯行原因の解消に向けた具体的な活動を尽くすことで、執行猶予付き判決を得て実刑を回避することが可能です。依頼者とご家族からは感謝の言葉をいただき、社会内での更生への道を確保することができました。

結果

懲役1年6か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果懲役1年8か月 執行猶予3年