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  4. ケース506

特殊詐欺の共犯として詐欺・詐欺未遂罪に問われた事例

事件

詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

京都支部の弁護士が担当した詐欺、詐欺未遂の事例。被害者1名と示談成立しましたが、執行猶予中のため懲役2年8ヶ月の実刑となりました。

事件の概要

依頼者は20代の会社員男性です。特殊詐欺グループに関与し、実行犯を紹介して報酬を得ていたとして、詐欺罪と詐欺未遂罪の容疑で逮捕されました。被害は、現金840万円をだまし取った詐欺事件と、現金500万円をだまし取ろうとした詐欺未遂事件です。逮捕・勾留され、さらに勾留が延長された段階で、ご両親から相談がありました。依頼者は別件の傷害事件で執行猶予期間中であり、実刑判決の可能性が高い状況でした。また、すでに選任されていた国選弁護人とほとんど連絡が取れないことに不安を感じ、私選弁護人による今後の対応について相談を希望されました。

罪名

詐欺,詐欺未遂

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は、過去の事件による「執行猶予期間中」に、特殊詐欺に関与したとして起訴されました。 執行猶予中の再犯であるため、法律上、再度の執行猶予が付く可能性は極めて低く、実刑判決が不可避な厳しい状況でした。そこで弁護団は、実刑はやむを得ないとしても、少しでも刑期を短縮し、社会復帰の時期を早めることを最重要目標に掲げ、徹底的な情状弁護を行う方針を固めました。まず、被害者様への謝罪と被害弁償に注力しました。被害額が大きく交渉は難航しましたが、粘り強い対話の結果、一部の被害者様との間で示談が成立し、宥恕(許し)と減刑を求める嘆願書をいただくことができました。また公判では、共犯者への尋問を通じて、依頼者が組織内で指示されるがまま動いていた従属的な立場であったことや、実際に得た利益が限定的であることを客観的に立証しました。 これにより、組織的な犯罪であっても、個人の責任範囲を超えた過重な刑罰が科されることのないよう主張しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

裁判所は、弁護側が主張した被害者様との示談成立や犯行における役割の従属性を正当に評価しました。 その結果、検察官の懲役4年の求刑に対し、判決は懲役2年8ヶ月と言い渡されました。制度上、実刑判決とはなりましたが、求刑の約3割にあたる1年4ヶ月もの期間が短縮されました。 圧倒的に不利な状況下であっても、弁護士が諦めずに正当な主張を尽くしたことで、過剰な処罰を防ぎ、適正な量刑判決を勝ち取った事例です。

結果

懲役2年8か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

被害者様に嘆願書までいただき、精神的にも支えてもらいました。

お手紙

本当に先生には、大変お世話になりありがとうございました。精神的にも、支えられ、先生のアドバイスがなければノイローゼになっていたと思います。誠実な対応や的確なアドバイス又被害者の方の単願書まで頂く事が出来、感動致しました。困難な事例だったと思いますが、粘り強く1つ1つ解決して頂きました。値段は高かったのですが、アトムさんにお願いして本当に良かったと思いました。温かい人柄で、今まで支えていただき本当にありがとうございました。

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弁護活動の結果懲役1年4か月