駅構内の店舗で女性の臀部を触ったとされる痴漢(条例違反)の事例
依頼者は、アルバイトとして働く40代の男性です。休日、駅構内の店舗を歩いていたところ、女性の臀部を触ったとして迷惑防止条例違反(痴漢)の容疑をかけられました。被害者に腕を掴まれ、警察に引き渡されて任意同行を求められ、取り調べの末に現行犯逮捕されました。依頼者は当初、混雑しておりウエストポーチが当たったかもしれないが、故意に触った認識はないと容疑を否認していました。逮捕の連絡を受けたご家族から、過去に執行猶予つきの判決を受けたことがあり捜査が不安であるとのご相談を受け、弁護士が初回接見に向かいました。
弁護活動の結果不起訴処分
